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公務員の犯罪

公務員職権濫用罪(193条)
 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、権利の行使を妨害した場合に成立します。強要罪の公務員版とも言えそうですが、強要罪の場合には暴行をはたらくか生命・身体・自由・名誉・財産に対し害を加えることを相手に示さなければならないのですが、公務員職権濫用罪では、公務員だってだけで足ります。
 2年以下の懲役、2年以下の禁錮。
余談 濫と乱
特別公務員職権濫用罪(194条)
 公務員の中でも、裁判、検察、警察の職務を行うかその補助をする公務員が、職務を行うにあたりその職権を濫用して、逮捕・監禁した場合に成立します。逮捕監禁罪の司法関係の公務員版です。
 6か月以上10年以下の懲役、6か月以上10年以下の禁錮。
 致死罪致傷罪あり。
特別公務員暴行陵虐罪(195条)
 公務員の中でも、裁判、検察、警察の職務を行うかその補助をする公務員が、職務を行うにあたり、被疑者・被告人等に、暴行・陵辱・加虐の行為をした場合に成立します。2項では法令により拘禁された者を看守・護送する者がその拘禁された者に対し暴行・陵辱・加虐の行為をした場合を規定しています。
 7年以下の懲役、7年以下の禁錮。
 致死罪致傷罪あり。
単純収賄罪(197条1項前段)
 公務員・仲裁人がその職務に関し賄賂を要求、約束しまたは受け取った時に成立します。いくら裏金だとか不正だとしても公務員・仲裁人でなければ収賄罪は成立しません。
 なお、賄賂に関する罪は、単純収賄罪だけだと抜け道があるので、抜け道を防ぐために複雑な規定になっています。
 5年以下の懲役。
受託収賄罪(197条1項後段)
 公務員として一定の行為をすることを依頼されて賄賂を要求、約束しまたは受け取った時に成立します。その一定の行為が違法か合法かは一切問いません。
 ある意味賄賂罪の基本型です。
 7年以下の懲役。
事前収賄罪(197条2項)
 受託収賄罪は、現に公務員か仲裁人であることが必要ですが、これから公務員・仲裁人になろうとしている人が、将来公務員になった時にはということで受託収賄罪にあてはまる行為をした場合に、後に公務員・仲裁人になった時点で本罪が成立します。
 5年以下の懲役。
第三者供賄罪(197条の2)
 受託収賄罪は、自分が賄賂を受け取る主体であることが必要ですが、自分ではなく第3者に賄賂を受け取らせるようにした場合に成立するのが本罪です。
 5年以下の懲役。
加重収賄罪(197条の3第1項、第2項)
 公務員・仲裁人が単純収賄罪・受託収賄罪・事前収賄罪・第三者供賄罪をした上、不正な行為をしたり相当の行為をしなかった場合に成立します。受託収賄罪で要求される一定の行為にはその行為の正不正は関係ないのですが、不正が現に行われた場合にさらに重く処罰するための規定です。また抜け穴を防ぐため順番が逆の場合、すなわち先に行為があってその行為について単純収賄罪・受託収賄罪・事前収賄罪・第三者供賄罪にあたる行為をした場合にも成立します。
 1年以上の有期懲役。
事後収賄罪(197条の3第3項)
 いわば加重収賄罪の手順前後のパターンです。公務員・仲裁人が一定の行為をすることを依頼され、実際に不正な行為をしたり相当の行為をせず、その職から離れた後で、単純収賄罪・受託収賄罪・事前収賄罪・第三者供賄罪にあたる行為をした場合に成立します。
 5年以下の懲役。
あっせん収賄罪(197条の4)
 加重収賄罪は、自分がその行為をすることが要件となりますが、自分がやるのではなく他の公務員にやらせる場合で、賄賂がその報酬の性格を持つ場合に本罪が成立します。
 5年以下の有期懲役。
贈賄罪(198条)
 相手に以上までで見てきた賄賂に関する罪が成立するような場合に、受け取る側だけではなく贈る側も処罰するためにあるのがこの条文です。
 3年以下の懲役、250万円以下の罰金。
(2009.3.21.改訂)

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