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国家に対する犯罪
- 内乱罪(77条)
- 基本的には暴動を起こすことですが、その暴動の目的が「憲法の定める統治の基本秩序」を破壊することにあり、その具体例として「統治機構の破壊」「国家権力の排除(例として独立国建国)」などがあげられます。
本質的には未遂罪です。既遂に達したということは統治機構が破壊されるなり日本国の権力が排除されたというわけで、その時に内乱罪を犯した者が処罰されることは原理的にあり得ないでしょう。(とはいえ全くないとも言えなさそうなのですが……。)
刑罰は役割によって異なります。
首謀者は死刑、無期禁錮。
謀議に参与した者と群衆を指揮した者は無期禁錮、3年以上の禁錮。
その他何らかの役割を担った者は1年以上10年以下の禁錮。
暴動に単に参加したというレベルの者は3年以下の禁錮。
未遂処罰はあるが、本質は未遂罪という点は上に述べたとおり。また暴動に単に参加したというレベルの者については未遂処罰不可。
- 内乱等幇助罪(79条)
- 内乱罪・内乱予備罪・内乱陰謀罪に対し、幇助した場合に成立します。この条項がなくても幇助犯として処罰可能ですが、特に明記したものです。
7年以下の禁錮。
暴動にいたる前に自首した場合には、必ず刑を免除。
- 内乱予備罪・内乱陰謀罪(78条)
- 未遂にいたらないものでも準備・陰謀の段階で処罰するものです。
1年以上10年以下の禁錮。
暴動にいたる前に自首した場合には、必ず刑を免除。
- 外患誘致罪(81条)
- 外国と共謀の上、日本に対し武力行使をさせた場合に成立します。
死刑のみ。
未遂処罰あり。
- 外患援助罪(82条)
- 日本が外国から武力行使を受けている時に、その国に加担するべく、その国の軍務についたり、軍事上の利益を与えた場合に成立します。
死刑、無期懲役、2年以上の懲役。
未遂処罰あり。
- 外患誘致予備罪等(88条)
- 外患誘致罪や外患援助罪については、未遂にいたらない準備・陰謀の段階でも処罰されます。
1年以上10年以下の懲役。
- 私戦予備・陰謀罪(93条)
- 外国に対して私的に戦闘行為をする目的でその準備や陰謀をした場合に成立します。
3か月以上5年以下の懲役。
自首した場合には、必ず刑を免除。
- 中立命令違反罪(94条)
- 外国の戦争について日本が国際法上中立状態でいるにもかかわらず、その中立状態を維持するための法令に違反した場合に成立します。
3年以下の懲役、50万円以下の罰金。
- 公務執行妨害罪(95条1項)・職務強要罪(95条2項)
- 公務員の職務執行に対し暴行・脅迫を加えた場合に成立します(1項)。また公務員にある処分をさせるためもしくはさせないために暴行・脅迫を加えた場合にも成立します(2項)。
3年以下の懲役、3年以下の禁錮,50万円以下の罰金。
(2006.5.28改正法施行)
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