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これを知ったら佐々木将人@函館 を超えている中級法学講座

はしがき

 初級講座についてこんな御意見を伺いました。
「佐々木将人@函館 程度にはなれる……とあるけど、実際にはなれないでしょう。」
 ……なれるんだってばあ……あたしくらいには……(泣)。
 法律学という学問は、けっして職人芸でもなければ、頭のいい人だけが修めることのできるものでもないのです。他の学問と同じように、きちんとした方法論というのがあって、そのとおりにやれば誰でもできるものなのです。もしできないとしれば、それは頭のよしあしではなく、ちょうど困ったちゃんのところで指摘をした「指摘しても全く耳を貸さない」の要因の方でしょう。きっと。
 そこに気をつけていれば、資料を調べたり考えたりして時間はかかるでしょうけど、答はきっと同じところに行くはずなのです。

 もっとも「正しい答が出る」だけではもの足りない人もいるでしょう。
 正しい答を「早く」出せるようになれば時間が余って例えばバイオリンを練習して葉加瀬太郎になるとか音羽まどかになれるじゃないかというのもそりゃあ一理あります.
 というので、初級講座をおさえた上で時間節約のために……。
 中級講座を開講することとしましょう。

 繰り返しになりますけど、中級講座の中身は初級講座で修めたはずの、自分で調べて考えれば答が出るものばかりです。時間短縮のためのいわばアンチョコな訳でして……。
 初級講座をおさえないで中級講座だけやると確実に「と」一直線だからね!

2001年2月18日初版
2001年3月18日最終改訂


  1. 民法(親族・相続法)
    1. 離婚の慰謝料なるもの(2001.3.5)
      慰謝料・財産分与・養育費
  2. 民事訴訟法
    1. 当事者
      当事者能力・当事者適格・選定当事者・代理人・代表者
    2. おまけ 事件名とか訴訟物とか要件事実とか(2001.3.18)
      この項、訴訟物と要件事実論をきちんと勉強してからの方がいいに決まっている(笑)

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