2 章番号・節番号及びその見出し
章や節については、「何条ないし何条」「何条から何条まで」などと表記するより、「第何章」「第何節」と表記した方が楽な場合を除き、条項の特定としては使用しません。まして憲法第2章の「戦争の放棄」のような見出しも使用しません。
3 条数表示
法令原文では「第百三十二条」なんて書いてありますが、ここまで厳格に表記しなくてもいいことになっています。縦書きなら「一三二条」、横書きなら「132条」でかまいません。「序数だから「第」をつけるべきだ」と主張する学者もいますが、とりあえず「第」はつけなくても可です。
ちなみに後から条項が挿入された場合、例えば「132条」と「133条」の間に挿入される場合には「132条の2」と振られます。さらに132条の2と132条の3に挿入されると「132条の2の2」なんて次第。この場合でも条項としてはそれぞれ1つとカウントします。131条、132条、132条の2、133条と並んでいる時に133条で「前2条」と表現したときは、「132条」と「132条の2」を指します。
4 条の見出し
六法にはたいてい載っていますが、法令原文には載ってなく、六法の編集者が便宜付している場合があります。民法1条の2「解釈の基準」なんてえのがこれです。これも条文特定のためには不要です。
5 項番号
そもそも条の中には段落ごとに項番号を振っているものと、振っていないものがあります。しかし、法令原文のいかんにかかわらず項番号は使用することとなっています。たとえば憲法37条2項でいい訳です。
ちなみに項番号についても第は使用しなくていいのですが、条数表示が子番号孫番号になっている場合には、項番号の始まりを示す一種の区切り記号として「132条の2第1項」とするのが通例です。
6 号番号
条の中で箇条書きが現れることがありますが、この場合法令原文はたいてい「一 のいぬ」「二 のねこ」みたいに漢数字を使います。これは「1号」と特定します。例えば憲法の国事行為の中の「儀式を行うこと」は「憲法7条10号」と特定します。(項が存在しないため項番号を書く必要なし。)
7 六法ごとの約束事
で、これらのことは「論文の書き方」みたいなものに書かれているんですが、六法全書の冒頭、「凡例」みたいなところにも書かれています。時間のある時にぜひ一度読んでみてください。
8 「カタカナ」「ひらがな」「漢字」
件名や本文中で文語旧かなつかいカタカナ使用で表記されているもの(民法第1編から第3編まで)口語旧かなつかいひらがな使用で表記されているもの(憲法)口語新かなつかいひらがな使用で表記されているものがありますが、カタカナをひらがなに直すことはかまいません。その際新かなつかいに直すこともかまいません。漢字も現行の常用漢字表記載の漢字に直すこともかまいません。(もっとも漢字の字体の関係は直してある六法が多いと思います。)