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物権・その他の法律上付与される権利

 近代市民法の原則の中に「所有権絶対の原則」というものがあります。これはある物にたいしては所有権というものが成立し、誰もがその所有権を尊重しなければならないことを示しています。ここでいう所有権とは物に対する万能の権利であり、その物をこの世から消滅させることもできる強力な権利のことです。
 ところが実際には所有権の効用はいくつかのパターンに分類されてしまうのがほとんどです。すなわち