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契約がなくても法律によって相手に要求できる場合

 当事者間で何らかの約束がある場合には、それが強行規定でない限り拘束力を持つことを説明しましたが、何らの約束も存在しない場合でも、法律が相手に対する要求を認めている場合があります。
 その第1は物に関して発生する権利や法律によって付与された権利です。
 第2は不法行為による損害賠償請求、第3は不当利得の返還請求です。
 その他特殊なものとして親族相続による権利義務があります。
 契約によって相手に何かを要求する権利のことを「債権」と呼び、物に関して発生する権利を「物権」と呼んで、民法上の権利をおおむね「物権」と「債権」に分けて説明するのが一般的なやり方なのですが、ここでは近代市民法の原則から演繹できることはできるだけ演繹していこうという立場の下、相手に何かを法律上要求できるかという問いに対し、「まず契約があるか」「契約がなくとも法律があるか」という発想で、まず契約を説明しました。以下、契約のない場合を順次説明していきます。


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