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契約の解釈の基準と法律との関係
さて契約書に全て書いてあるのはよほど手慣れた人が書いた場合で、たいていは「契約書に定めがない」ってことがあります。この場合にも民法は出てきます。特に何もなければ民法の定めに当事者がよったと判断することとなっています。このような規定を任意規定(補充規定)と呼んでおり、任意規定に反する定めをしても一向差し支えないし、その定めが優先することは「契約自由の原則(内容の自由)」から導かれます。
しかし民法や他の法律の中にはたとえ契約で定めたとしても契約の拘束力を排除する規定があります。この種の規定を強行規定と言います。強行規定は条文自体が「……に反する定めは効力を有しない」という形式で定まっている例が多いのですが、形式上は任意規定と区別できないものもあるので、解説書やコンメンタールを見て、強行規定である旨の記載がないことを確認しないといけません。強行規定であることが確認できなければ、おそらくそれは任意規定なんで、任意規定に反したからといってもその条項は相変わらず有効なのです。
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