1 株式質の場合
流質契約は原則禁止,流担保契約は(清算が必要だが)許される。
質権設定に有価証券取引税は不要。譲渡担保設定では必要。
国税との関係では,法定納期限後に設定された質権・譲渡担保権に対して国税が優先する点は一緒。
しかし譲渡担保権の場合には納税者である譲渡担保権者の財産に対し滞納処分をしてもなお不足する場合に限り滞納処分ができるため,譲渡担保に供されていないものから先に回収しなければならないという制限があるが,質権にはそのような制限がない。
譲渡につき取締役会の承認を要求している場合において,質権設定は取締役会の承認が必要だが,譲渡担保権設定については承認不要である。
(2004.9.28)
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