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その他の犯罪
- 騒乱罪(106条)
- たくさんの人を集めて暴行や脅迫をした場合に成立します。
刑罰は役割によって異なります。
首謀者は1年以上10年以下の懲役,1年以上10年以下の禁錮。
他人を指揮したり率先して騒乱状態に拍車をかけた者は6か月以上7年以下の懲役。
単に参加した者は10万円以下の罰金。
- 多衆不解散罪(107条)
- 暴行や脅迫をするためたくさんの人を集めたときに,権限ある公務員から解散するよう3回命じられたにもかかわらず解散しなかった場合に成立します。
首謀者は3年以下の懲役,3年以下の禁錮。
その他の者は10万円以下の罰金。
- 凶器準備結集罪(208条の3第2項)
- 他人の生命・身体・財産に対し共同で危害を加える目的で2人以上集まった場合に,凶器を準備して人を集合させるか凶器を準備していることを知った上で人を集めた場合に成立します。
3年以下の懲役。
- 凶器準備集合罪(208条の3第1項)
- 他人の生命・身体・財産に対し共同で危害を加える目的で2人以上集まった場合に,凶器を自ら準備するか凶器を準備していることを知った上で参加した場合に成立します。
2年以下の懲役,30万円以下の罰金。
- あへん煙吸食罪(139条1項)
- 薬物犯罪のうち刑法で規律しているのはあへんのそれもすぐ吸える状態のものだけで,その他の薬物はたいてい特別法で規律されています。あへんはけしから採取される液です。で,その液を精製して固めたものがあへん煙になります。そのあへん煙を吸った場合に成立します。
3年以下の懲役。
未遂処罰あり。
- あへん煙等所持罪(140条)
- あへん煙やあへん煙を吸うための道具を所持している場合に成立します。販売目的で持っている場合には別罪になり刑が重くなります。
1年以下の懲役。
未遂処罰あり。
- あへん煙輸入等罪(136条)
- あへん煙を輸入,製造,販売,販売目的で所持した場合に成立します。
6か月以上7年以下の懲役。
未遂処罰あり。
- あへん煙吸食器具輸入等罪(137条)
- あへん煙を吸うための道具を輸入,製造,販売,販売目的で所持した場合に成立します。
3か月以上5年以下の懲役。
未遂処罰あり。
- あへん煙吸食場所提供罪(139条2項)
- あへん煙を吸う場所を提供して利益をあげようとした場合に成立します。
6か月以上7年以下の懲役。
未遂処罰あり。
- 税関職員あへん煙輸入等罪(138条)
- 税関職員が,あへん煙やあへん煙を吸うための道具を自ら輸入したり,他人の輸入を許した場合に成立します。
1年以上10年以下の懲役。
未遂処罰あり。
- 公然わいせつ罪(174条)
- 不特定または多数の人に認識できる状態でわいせつなことをした場合に成立します。
6か月以下の懲役,拘留,30万円以下の罰金,科料。
- わいせつ物頒布等罪(175条)
- 不特定または多数の人に対し,わいせつな文書,図画,データ(の入った記録媒体),その他の物を販売し,配り,陳列し,販売目的で所持した場合に成立します。
2年以下の懲役,250万円以下の罰金,科料。
- 淫行勧誘罪(182条)
- 営利の目的で,SEXを商売にする考えのない女性を誘って,SEXさせた場合に成立します。
3年以下の懲役,30万円以下の罰金。
- 重婚罪(184条)
- (法律上の)配偶者がいるのに,別の異性と(法律上の)婚姻をした時に成立します。本人だけではなく,重婚罪成立の方の配偶者にも成立します。
普通は戸籍担当者が見逃しませんので成立させるのが困難な犯罪なのですが,全く不可能というわけではありません。たとえば配偶者がいても離婚届が出されれば配偶者ではなくなる訳なのですが,この離婚届が偽造されたものであれば,離婚は無効となる理屈なので,戸籍の記載が形式上は配偶者なしでも,配偶者ありとして扱われる結果,重婚罪成立の可能性が出てきます。
2年以下の懲役。
- 賭博罪(185条)
- 当事者にはどうなるか確定的なことは言えないような事柄をネタに賭け事をした場合に成立します。確定的なことが当事者の双方に言えるなら,普通それは賭け事とは言わないし,そんな賭けはしないでしょう。また当事者の片方にだけ言えるのであれば,賭け事とは言うかもしれませんが,いかさまとも言うでしょう。詐欺罪等の問題になります。
なお昔から判例がありましたし,今では条文にも書かれていますが,その場で食べきる使いきるような物を賭けた程度では賭博罪は不成立です。また,金銭は金額を問わずだめとする判例がある一方で,その場で食べきる使いきるような物を買う程度の金銭であればいいのではという説もあります。
50万円以下の罰金,科料。
- 常習賭博罪(186条1項)
- 賭博を繰り返しやってしまう人が賭博をした場合に成立する不真正身分犯です。
3年以下の懲役。
- 賭博開帳等図利罪(186条2項)
- 「賭博場を開く」「賭博をする人を集める」ことによって利益を得ようとした場合に成立します。
3か月以上5年以下の懲役。
- 富くじ発売罪(187条1項)
- いわゆる宝くじの類を自分が胴元となって発売した場合に成立します。
2年以下の懲役,150万円以下の罰金。
- 富くじ取次罪(187条2項)
- いわゆる宝くじの類を自分が胴元とならないで発売した場合に成立します。
1年以下の懲役,100万円以下の罰金。
- 富くじ授受罪(187条3項)
- いわゆる宝くじの類をやりとりした場合に成立します。
20万円以下の罰金。
- 礼拝所不敬罪(188条1項)
- 神祠,仏堂,墓所,礼拝所などの宗教施設に対し,不特定または多数の人にわかるように,不敬の行為を行った場合に成立します。
6か月以下の懲役,6か月以下の禁錮,10万円以下の罰金。
- 説教等妨害罪(188条2項)
- 説教,礼拝,葬式などの宗教的行事を妨害した場合に成立します。
1年以下の懲役,1年以下の禁錮,10万円以下の罰金。
- 墳墓発掘罪(189条)
- 墓を掘り返したり,壊したりした場合に成立します。
2年以下の懲役。
- 死体損壊罪(190条)
- 死体,遺骨,遺髪,棺に納めている物を損壊・遺棄・領得した場合に成立します。
3年以下の懲役。
- 墳墓発掘死体損壊罪(191条)
- 墳墓発掘罪を犯した上で死体,遺骨,遺髪,棺に納めている物を損壊・遺棄・領得した場合に成立します。
3か月以上5年以下の懲役。
- 変死者密葬罪(192条)
- 死因が不明な者については検視の手続をとってから埋葬しなければならないのですが,それを守らずに埋葬した場合に成立します。
10万円以下の罰金,科料。
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