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1通目
- 勧告通知書
- 前略、弊社は法務省認可法人 ○○区総合法律事務所です。
- ラピス
- 「1行目から早速だもんね。」
- ルフィミア
- 「え?もう変なところがあるんですか?」
- ラピス
- 「法務省認可法人ってところ」
- まさと
- 「まずね、弁護士でないと「法律事務所」って名乗れないのね。これ弁護士法74条に規定があってしかもそう名乗った時点で77条の2により100万円以下の罰金なのです。それにもし弁護士だとしても弁護士法人だと30条の3で名称の中に「弁護士法人」って名称を付けなければならないし、法人でないなら法人を名乗ることができない。しかも弁護士法人の届出先は30条の10により日本弁護士連合会であって法務省じゃないんです。弁護士が自分の名称を間違う訳ないでしょう?」
- ラピス
- 「だからこの1行で偽物だってわかるんだよね。」
- まさと
- 「どうしてもというなら、東京都○○区を管轄する法務局にこの法人の登記簿謄本を申請するか、東京弁護士会、第1東京弁護士会、第2東京弁護士会に聞いてみればいいんだけど……。」
- ラピス
- 「聞く必要は全くないと思う。」
- この度、貴殿にご通知致しましたのは、以前購入した幼児
- 教育教材の事で運営事業者様から、民事訴訟の依頼を受け
- ラピス
- 「典型的なひっかけだよね。本当なら何年何月何日にいくらで買ったなになにと書くものです。」
- ましたので<民法699条に基づき>ご連絡致しました。
- ラピス
- 「民法699条って事務管理?」
- まさと
- 「そう、事務管理をはじめたことを本人に通知しろって規定。だけど事務管理って「契約によらないで」すなわち「依頼を受けないで」他人にために何かしてあげるって規定。そしてその他人に通知しなさいよって意味。今回は「依頼を受けましたので」だから事務管理であるはずがない。」
- ルフィミア
- 「弁護士なら失格ですね(笑)」
- 現在当方で裁判の準備をしておりますので後日地方裁判所
- の方から公正証書が届きますので、書類作成後、裁判所宛
- ラピス
- 「永遠に届きません。」
- まさと
- 「公正証書は公証役場で公証人が作るものです。」
- ルフィミア
- 「届いたらそれは裁判所からではない。妙な書類なんですね。」
- ラピス
- 「封筒をよく見ないとだめだし、その封筒に書かれている機関に電話するなら、電話帳とか104で聞くって知恵が必要なんだよ。」
- に返信の方お願い致します。
- 尚、今回の裁判に関しては、裁判の取り消し<民法123
- 条に基づき>ができますので、異議申し立てがある方は、
- ルフィミア
- 「この民法123条も嘘なんですか?」
- まさと
- 「大嘘。規定自体は民法総則の意思表示の取消・追認の方法に関する規定なんだけど……。当事者から裁判の取消を申し立てることができるなんてえのが変。」
- ラピス
- 「裁判だったら民事訴訟法だよね。基本的に。」
- まさと
- 「条文を見たら似た言葉が出ているってところがちょっと高等かも。」
- 最終有効期限の○○月○○日(○)迄にご連絡下さい。
- ラピス
- 「連絡しちゃうとだめだよ〜。つけこまれるよ〜。」
- コード番号○○○○○○○
- ルフィミア
- 「そうなるとこれも嘘なんでしょうね。」
- まさと
- 「そのとおり。」
- ○○○−○○○○ 東京都○○区○○○−○○−○○ビル○F
- ラピス
- 「これもきっと実在していない。」
- 法務省認可公認 ○○区総合法律事務所
- TEL 03−○○○○−○○○○
- 受付時間 AM9:00〜PM7:00
- 担当○○○○
- まさと
- 「これは1行目を見た時点でゴミ箱直行でいいんだけど、気になるなら警察に送ってもいいし、日本弁護士連合会に送ってもいいでしょう。」
(2004.10.14)
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