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演習1 NHK受信料に関するエトセトラ へ
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このページはもともと「こういう主張はいけません……NHK受信料問題で法解釈の基本中の基本を学ぶ」というタイトルで,「NHK受信料に関するこういう主張は法解釈としては誤り」という内容の話をしていました。当初作成した当時は,NHKも未払受信料を訴訟で請求することまではしていなかったため,NHK受信料について直接争われた訴訟というのも皆無に等しい状況でした。その中で通説判例の立場にたった時に,さすがにこれは法解釈としては誤りの領域だろうと判断したものについて,解説を行ったものなのです。
ところで,その後NHKは,受信契約を結びながら支払を行わない人に対し支払督促もしくは訴訟に踏み切り,その中には真っ向から「NHK受信料制度は憲法違反である」などとしてNHKの主張を裁判上で争った事件も現れました。そして2011年5月31日,最高裁判所はNHKの受信料支払請求を認める判決を出すにいたりました。(現時点では判決を入手できていませんが,報道からすると間違いないものと思われます。)そうしますと,今までは先行する最高裁判所判決がなかったことにより,他の類似の事件や,学説の傾向をふまえて説明しなければならなかったところ,これからは「その考え方は判例の立場ではない」の一言で終わってしまうことになってしまいます。
lufimia.netでは「法律に関する標準的な情報を提供する」方針で書いているところ,2011年6月6日までのhttp://www.lufimia.net/sub/nhk/0010.htmについては「最高裁判決がない→ある」の変化によって大幅な書き換えが必要となりました。NHK受信料に関するlufimia.netの一連のページ自体も,NHK受信料の是非を論ずるのではなく,NHK受信料に関する議論を題材に法解釈の基本中の基本を学ぶことが目的だったことに鑑み,構成を含めて改訂することにしました。
ところがこの改訂には相当の時間がかかると思われます。私は今lnpp2の執筆にとりかかっておりますし……。
そこで,従前の内容は別ページに移動して注意喚起をすることとしました。
2011年6月6日までのhttp://www.lufimia.net/sub/nhk/0010.htmはこちらに移動しました。
また,改訂後の内容についても,適当な時期にこのページからリンクさせる予定です。
(2011.6.7.)