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余談……予測の例

 仮にNHK受信料請求訴訟や債務不存在確認訴訟ということになった場合の話

 まず誰を相手にするかという問題があります。ここで気をつけなければならないのは、受信契約がそもそも存在していない場合と、受信契約は存在しているがその契約に基づく受信料の支払をしていない場合では、法律上の構成が違うという点です(参照)。受信契約が存在していれば、NHKの側が「契約の存在」だけを主張立証すれば足ります。契約者の側で「契約の存在という事実がない」(相手の主張する事実を否定するので「否認」)ことや「何らかの理由で契約に法律上の強制力がない」(相手の主張する事実を認めつつもそこから発生する法律上の効果を否定するので「抗弁」)ことを主張しなければなりませんし、これはNHKの主張立証より説得的であることが必要です。この点はNHKが支払請求をしても、契約者が債務不存在請求をしても一緒です。
 これに対し、契約をしていない場合には、おそらく不法行為に基づく損害賠償請求で行くしかないでしょう。(事務管理は全然無理ですし、NHKが公用負担説である以上は不当利得は背理。)そうすると損害の主張立証までNHKがしなければなりません。契約がある場合ほど簡単にはいきません。

 さらに「どこまでやるか」という問題があります。なにせ、まともに貸したお金ですら返してもらえないことがあり、裁判やって勝っても、強制執行するだけの財産がなくて、貸倒に終わることがいくらでもあるんです。
 簡単な方法としては、簡裁の「支払督促」を使うことが考えられるでしょう。まず申し立てる。支払督促の正本を裁判所から契約者に送って、何も言わなければ仮執行宣言付のを再度裁判所から契約者に送る。それでも何もなければ、法律上は支払義務が確定したことになる……。

 ところがこれでNHKに自動的にお金が入るかというと、そんな簡単ではない訳です。裁判所は「文書」を発行するだけですから(参照)それで回収するためには、別途強制執行の手続をとらなければならない。サラリーマンであれば勤務先をつきとめて給料に対し執行をかける、給料みたいなものがなければ預金口座などに残高がある時期を狙って執行をかける、もしくは財産を押さえて執行をかける……。費用は契約者負担ですから、執行が成功するようであれば受信料不払分に加えて執行費用も回収するんでしょうが、執行が失敗すると、費用はNHKが事実上負担しなければなりません。さらに基本的に訴訟は「過去の未払分」についてだけしか通常は認められませんから、新たに発生した未払分はまた最初から……ってことになります。

 また、契約者が何か言えば、これは通常の訴訟に移行するんで、法廷で主張立証して最終的に裁判官が判断ってことになります。判決が不服なら控訴、上告とやるでしょうし……。判決について争えなくなった後は、支払督促のところで述べたとおり強制執行ってことになるでしょうか?

 そうすると、結局法律論以外のところで決着がつきそうな気がします。
 NHKサイドは「いくら回収するためにいくら費用がかかったか」という点が勝負になるでしょう。終戦後多くの自治体が採用していた「こういう物品を持っているから税金をかける」式の税金が、そういう物品の調査の費用や取り立ての費用とかと比べてみて有利でなくなると、税自体を廃止していった。そういうことの二の舞になってはいけませんし、NHK自身がそれをよしとしても、(受信料を払っている契約者を筆頭に)外部から「そういう無駄遣いをするのであれば組織の存在意義を検討しようじゃないか」ってことになりかねません。
 契約者の側も「いくら支払うことを免れるためにどこまでやるか」という勝負になる点は一緒です。私が見た限りでの受信料違憲違法説は、ちょっと裁判所では通りそうがないので、法律論で勝てるというのは難しいと思います。

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