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偽物を作ったり使ったりする罪

 はじめに
 ここに書かれていない物の偽物を作った場合には刑法の問題ではならなくなります。例えば偽ブランド品の場合どうなるかと言いますと、そういう物を作ることが工業所有権の問題になったり、不正競争防止法の問題になったりと、刑法ではない法律の問題になることが多いのです。また、偽物をあたかも本物であるかのように装い、もし偽物だとわかっていれば買わなかっただろうという場合には、物を作ることではなく、あたかも本物であるかのようにしてだます行為が詐欺罪になるかもしれないという話なのです。
通貨偽造罪(148条1項)・偽造通貨行使罪(148条2項)
 いわゆるニセ金ニセ札作りやそれを使った場合です。行使する目的で日本のお金を偽造した時に1項の偽造罪が、偽造のお金をそうと知りつつ受け取ってさらに使った場合や行使の目的で他人に渡した場合、偽造のお金をそうと知りつつ輸入し場合に2項の行使罪が成立します。使う形態は本物のお金として使う行為であればその形態を問いませんが、本物のお金として使うつもりが全くないと行使にはなりませんし行使の目的とも言えなくなります。その場合には通貨及び証券模造取締法の問題になります。ちなみに現状ではいわゆるコインがこの条項でいう「貨幣」、お札が「銀行券」にあたります。偽造と変造の区別については省略。私はどうも少数説らしいし、答が変わる訳でもないので。
 ちなみにニセ金で物を買うと偽造通貨行使罪の他、詐欺罪成立も当然検討すべき話なのですが、行使の多くが詐欺を当然に含むだろうということで、詐欺罪は偽造通貨行使罪に吸収されると考えられています。
 無期懲役、3年以上の懲役。
 未遂処罰あり。
外国通貨偽造罪(149条1項)・偽造外国通貨行使罪(149条2項)
 外国のお金である場合に成立するのが外国通貨偽造罪であり偽造外国通貨行使罪です。要件は外国のお金であることを除けば148条と一緒。
 2年以上の有期懲役。
 未遂処罰あり。
偽造通貨等収得罪(150条)
 行使の目的でニセ金ニセ札(国内国外を問わない)を手に入れる場合に成立します。148条や149条が成立する場合には問題ないのですが、例えば作った人が行使の目的がない場合、それを入手するだけでは148条2項や149条2項にはあたらないため、この条項によって規制されます。
 3年以下の懲役。
 未遂処罰あり。
収得後知情行使罪(152条)
 受け取った時は本物だと思っていたけど、後でニセ金ニセ札だとわかった場合に、あえて使った場合に成立します。
 2000円以上使った金額(額面額)の3倍以下の罰金、2000円以上使った金額(額面額)の3倍以下の科料。
通貨偽造等準備罪(153条)
 未遂罪にいたる前でも準備をしただけで成立する予備罪なのですが、準備の形態が「器械や原料の準備」に限定されます。ニセ金作りの相談をするとか、そのための資金を調達するとか、ニセ金作りの名人に頼むなどというのは通貨偽造等準備罪にはなりません。
 3か月以上5年以下の懲役。
有価証券偽造罪(162条1項)・有価証券虚偽記入罪(162条1項)・偽造有価証券行使罪(163条1項)
 行使の目的でニセの有価証券を作った場合に偽造罪が成立します(162条1項)。何が有価証券にあたるかは商法も見て判断してください。また有価証券に虚偽の記入をした場合に虚偽記入罪が成立します(162条2項)。イメージとしては手形にニセの裏書をするなんてえのがいいと思います。さらにニセの有価証券を行使した場合に行使罪が成立します。このあたりは通貨偽造と同様に考えればいいでしょう。
 3か月以上10年以下の懲役。
 行使罪については未遂処罰あり。
支払用カード電磁的記録不正作出等罪(163条の2)
 いわゆるキャッシュカード、クレジットカード、プリペイドカードの類のニセ物作りを特別の条項で処罰することにしたものです。形態が人間相手であるとは限らないのでいろいろな文言が使われていますがお金でやれば処罰されるようなことをやれば等しく163条の2の問題と考えていいでしょう。
 10年以下の懲役、100万円以下の罰金。
 未遂処罰あり。
不正電磁的記録カード所持罪(163条の3)
 通貨とちょっと異なるのがこの条文で、使うつもりがあればニセカードを持っているだけで成立します。
 5年以下の懲役、50万円以下の罰金。
支払用カード電磁的記録不正作出準備罪(163条の4)
 通貨偽造における準備罪と同様です。ただ準備の形態は通貨偽造の場合から広がっています。器械や原料の準備が含まれるのは同じですが、その他に、カードの磁気情報をニセカードのためと知りつつ提供したり、磁気情報を入手したり、保管したりする場合にも成立します。
 3年以下の懲役、50万円以下の罰金。
 磁気情報の提供、入手には未遂処罰あり。
詔書偽造罪(154条)
 ニセ文書を作るものですが、正確に言うと本物の文書というのは「作った人が本物」「中身が本物」という2つの要素の両方が必要とされるものです。そうするとニセ文書は「ニセの人が本物の中身の文書を作る」「ニセの人がニセの中身の文書を作る」「本物の人がニセの中身の文書を作る」というパターンがあります。そしてたいていは「ニセの人が作ること自体中身が本物とは言えない」ということから3パターンを「ニセの人が作る」「(本当の人が)ニセの中身のものを作る」の2パターンにわけて議論することにしています。ニセ文書に関する犯罪についてはこの点をきちんと意識して、両方を処罰するものなのか、どっちかだけを処罰するものなのか確認しましょう。
 さて詔書偽造罪というのは「日本国の印(国璽)、天皇の印(御璽)、天皇の署名(御名)」を使ってニセ文書を作るパターンとニセの「国璽、御璽、御名」を使って文書を作るパターン、さらには「国璽、御璽、御名」を使った文書を改竄するパターンがあります。いずれも行使の目的が必要です。
 無期懲役、3年以上の懲役。
公文書偽造罪(155条)
 官公庁が作る文書・図面の類、公務員が仕事のために作る文書・図面の類について、行使の目的でニセの人が作ったり改竄した場合に成立します。
 官公庁の印、公務員の印、署名を使用した場合(この場合印や署名が本物かどうかは関係がない)が1項で、印・署名付き文書・図面類の改竄が2項です。
 1年以上10年以下の懲役。
 印や署名のない文書・図画類のニセ物作成や改竄は3項で、3年以下の懲役、20万円以下の罰金。
虚偽公文書作成罪(156条)
 公務員が仕事のために作る文書・図画の類について、行使の目的で、自分が公務員であるにもかかわらず内容がニセのものを作ったり、改竄した場合に成立します。
 とはいえ、これは公文書については「ニセの人が作る」「(本当の人が)ニセの中身のものを作る」の両方を処罰したいところ、刑法155条が「ニセの人が作る」になっているため、「(本当の人が)ニセの中身のものを作る」方を別条文にしただけのこと。罰則も条文上は「印章又は署名の有無により区別して前2条の例による」とパラレルになっています。
 国璽・御璽・御名のある文書の場合には、無期懲役、3年以上の懲役。
 官公庁の印、公務員の印・署名のある文書の場合には、1年以上10年以下の懲役。
 印も署名もない文書の場合には、3年以下の懲役、20万円以下の罰金。
公正証書原本不実記載罪(157条1項)
 ここでいう公正証書は公証人役場で作られる公正証書のことだけではありません。登記簿、戸籍簿、住民基本台帳なども含まれます。「公務員が作る」「権利義務に関する証明に用いられる文書・帳簿・台帳の類」がここでいう公正証書なのです。で、この帳簿に対しては担当の公務員以外は直接書き込むことはまああり得ません。だいたいは申請書に書いて、そのとおりのことを担当の公務員が書き込むのです。
 この時に嘘の内容を申請書に書かれたり、ニセ者が勝手に申請した場合に適用されるのがこの条文です。なにせ担当者が書く限り「ニセの人が作る」とは言い難いし、「(本当の人が)ニセの中身のものを作る」とは言えるかもしれないけど、当該担当者を処罰できるかというとたいていは故意がないんで処罰できないし処罰すべきでもない、さりとて間接正犯というのもうっとうしいので、独立の条項にする方が簡明でしょう。
 最近はこの種の公正証書もコンピューター処理されている例が多いので、コンピューターデータに嘘を書き込んだという行為形態もあわせて処罰することにしています。
 5年以下の懲役、50万円以下の罰金。
 未遂処罰あり。
免状等不実記載罪(157条2項)
 官公庁が発行する「免状」「鑑札」「旅券」に該当する文書が対象となり、内容がニセの中身のものを作らせた場合に成立します。
 1年以下の懲役、20万円以下の罰金。
 未遂処罰あり。
 もっともこの罪が成立するような文書であれば、特別法で発行手続を定めると同時に、虚偽の申請をすること自体を処罰していることが多いので、そちらも確認しておく必要があります。
偽造公文書行使罪(158条)
 154条から157条までがいわば「ニセ文書を作る」罪で、これに対応して「ニセ文書を行使する」罪として規定されたのが158条です。で、結局「作るのも使うのも同じ刑」というので、罰則はそれぞれの文書に応じて作る方の条文を見なさいとなっています。
 まとめると……。
 国璽・御璽・御名のあるニセ文書の場合には、無期懲役、3年以上の懲役。
 官公庁の印、公務員の印・署名のあるニセ文書の場合には、1年以上10年以下の懲役。
 印も署名もないニセ文書の場合には、3年以下の懲役、20万円以下の罰金。
 嘘が書かれた公正証書原本の場合には、5年以下の懲役、50万円以下の罰金。
 嘘が書かれた免状・鑑札・旅券であれば、1年以下の懲役、20万円以下の罰金。
 未遂処罰あり。
私文書偽造罪(159条)
 官公庁や公務員がからむ文書は公文書として以上に見た規律にかかるわけですが、それ以外の文書すなわち私文書については、一定のものの一定の形態だけ規律されることになります。まずニセの人が作る場合ですが、すべての私文書が対象となる訳ではありません。まず「ニセの人が作る」形態については「権利」「義務」「事実の証明」のどれかにあたる文書・図面の類でなければ、私文書偽造罪の対象になりません。それ以外のものはたとえ他人の名をかたって作っても私文書偽造罪には問われないのです。
 偽造の形態としては公文書偽造罪のところで説明したとおり、他人の印や署名を使用してニセ文書を作るもの、他人の印や署名自体のニセ物を作ってそれを利用してニセ文書を作るものがあり、さらに文書を改竄してニセ文書を作るものも含めます。
 行使の目的で「権利」「義務」「事実の証明」のどれかにあたる私文書を作ったり改竄すれば成立します。
 印や署名のある文書であれば、3月以上5年以下の懲役。
 印も署名もない文書であれば、1年以下の懲役、10万円以下の罰金。
偽造診断書作成罪(160条)
 私文書の場合、虚偽公文書作成罪に対応する犯罪はありません。中身が虚偽の文書を作ることは公文書と違って直ちに処罰の対象になる訳ではないのです。その例外が本罪で、民間の医師が官公庁に提出することとなる診断書、検案書、死亡証明書に嘘を書いた場合に成立します。隠れた構成要件が「民間の」という部分でして、もし国立病院の医師のように公務員の場合には端的に虚偽公文書作成罪の問題になります。
 3年以下の禁錮、30万円以下の罰金。
偽造私文書行使罪(161条)
 公文書の場合と同様、作った人も使った人も同じ刑という発想です。当然、たとえ作っても私文書偽造罪には問われないような文書であれば、行使ということもありえません。  印や署名のある偽造私文書であれば、3月以上5年以下の懲役。
 印も署名もない偽造私文書であれば、1年以下の懲役、10万円以下の罰金。
 虚偽診断書であれば、3年以下の禁錮、30万円以下の罰金。
 未遂処罰あり。
電磁的記録不正作出・供用罪(161条の2)
 コンピューターのデータは文書にはなりませんので、文書偽造罪は適用されません。そこでコンピューターのデータに文書偽造に相当する行為がなれた時に処罰するのがこの条文の目的です。私文書偽造罪に相当するものですから「権利」「義務」「事実の証明」のどれかにあたるものでなければそもそも対象にはなりません。行使の目的は「人の事務処理を誤らせる目的」となります。そういう目的で「権利」「義務」「事実の証明」に関するデータを不正に作れば成立します。またそのような不正なデータを使わせた場合にも成立します。
 官公庁や公務員が作るべきものであれば、10年以下の懲役、100万円以下の罰金。
 そうでなければ5年以下の懲役、50万円以下の罰金。
 未遂処罰あり。
御璽偽造・御璽不正使用罪(164条)
 国璽・御璽・御名を使ってニセ文書を作る罪は詔書偽造罪などに問われるわけですが、文書作成にいたらない場合を処罰する規定です。行使の目的でニセの国璽・御璽・御名を作ること、本物の国璽・御璽・御名を不正に使用すること、ニセの国璽・御璽・御名をニセであることを知りながら使ったことが処罰されます。
 2年以上の有期懲役。
 使用について未遂処罰あり。
公印偽造・公印不正使用罪(165条)
 御璽偽造罪と同様に、ニセの官公庁の印、公務員の印、公務員の署名を行使の目的で作ること、本物の官公庁の印、公務員の印、公務員の署名を不正に使用すること、ニセの官公庁の印、公務員の印、公務員の署名をニセ物と知りつつ使った場合に成立します。
 3か月以上5年以下の懲役。
 使用について未遂処罰あり。
公記号偽造罪・偽造公記号使用罪(166条)
 これは文書偽造のところでは説明しなかった形態です。行使の目的でニセの「官公庁の記号」を偽造したり、「官公庁の記号」を不正に使用したり、ニセの「官公庁の記号」をニセ物と知りつつ使った場合に成立します。記号というのは例えば農産物の袋や箱に押す検印の類です。
 3年以下の懲役。
 使用について未遂処罰あり。
私印偽造・私印不正使用罪(167条)
 ニセの印・署名を行使の目的で作ること、本物の印・署名を不正に使用すること、ニセの印・署名をニセ物と知りつつ使った場合に成立します。
 3年以下の懲役。
 使用について未遂処罰あり。

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