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日本で一番軽い犯罪は?

ルフィミア
「ねえ,ねえ,まさと先輩。今の日本で一番軽い犯罪ってなんですか?」
まさと
「また,突然だね。」
ルフィミア
「近所の小学生に聞かれたんです。」
まさと
「おもしろいことに興味を持たれたね。じゃあ,さっそくはじめようか。まずね,刑の重い軽いの判断基準が刑法10条で定められているのはいい?」
ルフィミア
「はい。そこは大丈夫です。」
まさと
「そして,刑の軽い方について,刑事裁判では「軽い罪」と言っているんで,さっきのる〜ちゃんの質問は,「今の日本で法定刑の一番軽い罪はなんですか?」って質問に置き換えるってことでいいかな?」
ルフィミア
「法定刑ってなんですか?」
まさと
「法律で「○○したものは××に処する」って書いている時の,罰則について書かれた××の部分の刑が法定刑です。実際の刑は幅をもって定められた法定刑に一定の操作を加えて具体的な刑(処断刑)が決められます。」

 問題が「今の日本で法定刑の一番軽い罪はなんですか?」ということになりましたから,具体的に探していくことにしましょう。
 まず最初に「一番軽い法定刑は何か?」という問題を片付けます。
刑法10条1項は9条に書かれている刑の種類の順番に重いとしています。もっともただし書で,無期禁錮と有期懲役では(順番としては懲役が先に来ているから重いはずだけど,例外として)無期禁錮が重く,有期の禁錮の長い方が有期の懲役の長さの2倍を超える時も(順番としては懲役が先に来ているから重いはずだけど,例外として)有期の禁錮が重いとしています。
 この観点からすれば,10条の順番で一番最後にくる「科料」が一番軽いので,法定刑として科料しか定めてない罪が,一番軽い罪の候補にあがってきます。ちなみに科料とは17条によって1000円以上10000円未満のお金を支払わせる刑です。
 また同じ刑の種類の場合には,「長い方,多い方」で比べて長い方,多い方が重い刑とされます。これで区別がつかなければ,短い方少ない方で決めます。
 このように考えて,科料の金額を一番少なく定めている罪が答になります。
 そうするとあとは法律の条文を1つ1つ丁寧にあたってとか,どっかから条文をダウンロードして検索してで答が出そうな気がしますが,ちょっと待ってください。罰金・科料という金銭を負担させる刑罰の場合,「罰金等臨時措置法」をおさえておかないといけないのです。この法律,元々は,第2次世界大戦後のインフレ(=貨幣価値の低下)時に,全ての条文をいちいち改正するのは面倒だというので,1つの法律で一律に換算して引き上げるということにしました。刑法もしばらくはそうしていたのです。
 で,罰金等臨時措置法2条3項では,刑法,暴力行為等処罰に関する法律,経済関係罰則の整備に関する法律以外の法律で科料を金額で定めていたとしても,金額の定めがないものとするとしています。金額の定めをなくしてしまえば何をしてもいいかというとそうではなく,刑法17条に戻って,1000円以上10000円未満となります。最初から金額の定めがなくとも同じく1000円以上10000円未満です。そして先の刑法他2法には科料のみを定めた規定がありません。
 ということは,科料のみを定めた場合,金額の多少にかかわらず,結果的には一律「1000円以上10000円未満の科料に処する」規定だということですから,等しくこれが「今の日本で法定刑の一番軽い罪」ということになります。

ルフィミア
「で,具体的にはどんな犯罪なんですか?」
まさと
これは気が付いた時に,下の方に書き加えていくことにしましょう。

科料の定めしかない処罰規定(かっこ内はルフィミアが見つけた日)

鉄道営業法34条1号「車内や鉄道敷地内で禁煙とされている場所で止めるよう言われたにもかかわらずたばこを吸った」(2012.10.25.)
鉄道営業法34条2号「女性専用車や女性専用室に止めるよう言われたにもかかわらずみだりに立ち入った」(2012.10.25.)
鉄道営業法35条「許可無く車内や鉄道敷地内で,「物の販売・無償配布,寄付の募集,勧誘や演説」を行った」(2012.10.25.)
鉄道営業法37条「鉄道敷地内にみだりに立ち入った」(2012.10.25.)

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