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意思表示と本心が違っている場合
これがなぜ問題になるかと言えば、「物事の是非を判断できる大人が自ら拘束を欲したのだからそれを尊重する。」という理由で契約の拘束力を認めたのであれば、「自ら拘束を欲した」のではない場合には拘束力を認める根拠が失われてしまうのではないかということです。仮に意思表示の存在だけで本心を気にしないというのであれば、「自ら拘束を欲した」のではなく「自ら拘束を欲したかのような外形を作り出した」ことを理由に拘束力を認めるべきでありますし、実はある程度この理屈も認められるのですが……。
事例に即して見てみましょう。
意思表示と本心との違いに自分では気が付いていない場合
これは「錯誤」と呼ばれる問題です。民法の教科書を読むと錯誤にもいろんな種類があることを勉強する訳ですが……。
ここでは「要素の錯誤だけが無効になり、その他の錯誤は無効にならない。しかも重大な過失があれば無効にならない。」というルールを覚えることにしましょう。要素の錯誤という言葉は民法95条にでてきます。で、これは「合理的に判断して、もしその錯誤がなければ意思表示しなかったであろうという場合なら、それは要素の錯誤である。」というのが判例による判断基準です。ぺんぎん屋の商品だとあまり例を考えにくいのですが……。
まず動機についての錯誤はたいてい要素の錯誤にはならないとされています。例えば「ぺんぎん抱き枕を買って幸せな眠りにつきたい」というのが動機になりますが、実際に買ってみたら幸せな眠りにつけなかったとしても、これは要素の錯誤にしない、無効にはしないというように考えられています。これはある意味当然でして、売る側にしてみれば、その人がなぜそれを買おうとしているかわかりませんし、聞いてことを理由に契約を無効にされたのであれば、安心して商売できないでしょう。というので、動機に関する錯誤は無効にならないのです。例外としては相手にそのことを言った場合で、その場合には相手の方で「そこまでは……」と断れるだろうし、断らなかった場合には後で契約を無効にしてもそう困らないでしょうという理屈です。
次に「1500円」のつもりで「15000円」と書いてしまったような場合、これももし15000だってわかっていればそんな注文書は出さないでしょうし、価格というのは重要な事項ですから「要素の錯誤」になり得るということになります。
錯誤として認められれば契約は無効になります。しかし無効とは言っても、これは一般的な無効が「誰でも主張できる」ものであるのに対し、この無効は「意思表示をした者だけが無効にできる」ことから、きわめて取消に近い無効と言えるでしょう。
意思表示と本心の違いに自分で気づいている、言い換えればあえてやっている場合
これは自分だけが知っている「心裡留保」と、相手も知っている「通謀虚偽表示」にわかれます。
自分だけが知っている「心裡留保」というのは、言い換えれば「嘘付き」な訳ですんで、嘘つきを保護する必要がないため無効にする必要もなく、実際93条によって無効にならないのです。ところが93条但書にあるように、相手方でも嘘だって知っていた場合や嘘だって普通わかるでしょって場合には、法律によって効力を肯定するまでもないので、無効になります。
その延長にあるのが通謀虚偽表示で、相手が嘘をついているのを知っているだけではなく、自分も嘘をついてその結果として、当事者間では守るつもりもないたとえば契約を作り出すことになります。これまた法律によって効力を肯定するまでもないので無効になるのが原則ですが、通謀虚偽表示は第3者から見るとそのとおりだと思う方がむしろ普通なので、これを無効とするとその第3者だけが被害を受けることも充分に考えられます。そうすると「法律で効力を肯定するする必要がある」と考えて第3者の保護をはかるのが妥当ということになるでしょう。よって「うっそぴょ〜ん!」と言っても第3者との関係では通さないという結論になります。
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