管理委員事務室へ

2001年10月5日現在

NGMP6.2についての9月末までの議事録要綱

今回の改正の目標

<佐々木>
例によって「委員佐々木はこんなことを考えているんだよ……」と。
>From:kuno@gssm.otsuka.tsukuba.ac.jp
>Date:2001/08/18 05:13:58
>Message-ID:<9lktim$21v7@utogw.gssm.otsuka.tsukuba.ac.jp>
>
>  私もそう思っていたのですが、読み直せば読み直すほど、「穴」のま
>まにして形だけ整理するよりも、できる範囲できれいにしつつ1回直し
>た方が次の「内容に関わる」整理もやりやすくなる気がしています。
穴の解釈が1つ(例えば委員選挙で同数になっても管理人選択はしない)なら
その穴は徹底してつぶそうと思うのですが
解釈が分かれるものはその内の1つを採用することが「実質改正」になっちゃうんで
なかなか踏みきれないのです。
……穴を承知で残さざるを得ない……。
>  解釈が2通りあるところは、2通りの文案を併記しておいて、どっちか
>一方のみ賛成の人しかいなければそっちだけで通るかと思うんですがど
>うでしょう?
う?ん。
「第1波は選択の余地もない、第2波は解釈の余地のあるもの」
の方が、いいかな……とも思っているのですが……。
……第1波は絶対に通したいという趣旨。
>> ……悪用する人が出ないことを祈りつつ……。
>
>え、何が悪用なんだかよく分からなかったです…
場を混乱させるためだけにあえて2つの解釈の1つを採用して
行動を起こす類の行為を「悪用」としております。
<久野>
  それは分かりますけど、絶対にと思ってもなんか落ちたりするから(笑
  まあとりあえず佐々木さんの好みの線で次の案が出るのを待とう。
> 場を混乱させるためだけにあえて2つの解釈の1つを採用して
> 行動を起こす類の行為を「悪用」としております。
                        おお、なるほど。
 
 

改正の要綱

1 管理人裁定としてCFSが選択できることを明確にした
2 CFSにおける署名の定義付けを行い署名と投票をできるだけ一致させた
3 管理人・委員会の行う行為の一部を「決定」とし
  fj参加者はこの決定に対し、決定の変更・取消を求めて異議を申し立てることができると
  位置づけた。
  これにともない委員会の対応手順も定めた。
  これ以外では決定という語を用いないよう整理した。
<福島>
 どちらかというと文言の領域に属するハナシですが、
CFA/CFRに対する「異議」と、
委員会の決定に対する「異議」とを区別できないものかと、
以前から思っていました。
 何か別の言葉を充てるとしたら、
前者に充てるのは違和感を憶える方が多いのではと思いますし、
どちらかといえば後者を変更する方がよいだろうと思っています。
<高屋敷>
# 久野さん風に「異義」とか。
<福島>
 「不服申し立て」あたりかなぁとは思っていますです。
ただ、用語として適切なのかどうかが判らないです。
<佐々木>
日本法の場合
全般的な表現として「不服」というのがあり
訴えについては
「上訴」という広い表現の中に
「(特別or非常)上告」「控訴」「(準or再or即時or特別or許可)抗告」
「異議」「再審請求」等があります。
(()のあるものってつくのと付かないのがあるって趣旨
 上告と特別上告とかね。)
この他に民事訴訟では
「更正決定の申立」(判決の一見明白な誤りを修正することを求める)
なんてえのもあり。
行政手続だと「審査請求」ってえのがありますな。
国際司法裁判所だと「解釈請求」ってえのがある。
(これ質問に代えて使えるかも。)
管理人の行為に対し委員会の判断を求めるというのは
「(再)審査請求」ってえのはありだと思う。
ちなみに変更「動議」ってえのは
議会における使用例と比較すると
きわめて異質だと思っているんです……。
でも今回は変えない……。
……とりあえず弊害なさそうだし……。
<福島>
 これ(審査請求)か、あるいは不服あたりでしょうかね。
<佐々木>
個人的には審査請求に傾いています。
審査請求に異議や変更動議などを含めて「不服申立手続」と概念する。
<福島>
これでいいと思います。

4 解説のうち、本文に組み込めるものは組み込んだ。
<福島>
[解説]中の文言のうち、本文に組み込めるものは全て組み込み、
残りは取り払ってしまいたいですね。
 んで、必要とあらば、別途、文書としてまとめる…と。
<高屋敷>
私もそう思います。解説の方が本文より長いところが
少なくないですよね。
> んで、必要とあらば、別途、文書としてまとめる…と。
#「 委員会の歩き方」とか?
<福島>
 ギョーカイ的には逐条解説というところでせうか。
図書館とか、専門書を相当量扱っている都市部の書店とかなら、
あるいは「○○法詳解」といった表題のものが見つかるかもしれません。
<佐々木>
そう。
それこそ決定の文書を整理しておかないと……。
<福島>
 とはいえ、NGMPの当該条文が
どのような意図で書かれたのか、どのように解釈しうるのか、
過去においてどのような解釈がなされてきたかについて
盛り込むとしたら、
それはやはりNGMPではなくてこちら(=逐条解説的文書)かと。

 私文書的に作ってしまってもかまわない(というか、
私文書的にしか作りようがない?)ものだとは思うのです。
ただ、個人的にはちょっと時間が取れそうにない…。

5 委員選挙の当選者の決定手順も明確にした。
 

-----改正事項 1-----

|2.1.4 委員会の決定は委員の過半数の賛成を必要とする。
の次に
「委員は管理行為に参加できなくなる期間(不在期間)がある場合、可能なら委
員会に通知しなければならない。通知の有無によらず、不在か否かは最終的に委員
会が判断する。」
を加える
<斉藤>
 委員の不在については、決議以外にも管理行為全般(例えば管理人としての
仕事)にかかるのではないかと思います。ですので、ここに加えるよりも、解
説に残しておいた方がよいのではないかと考えます(関連:修正事項3)。
<佐々木>
解説を本文に入れない理由っていったいなんです?
あたしそれがわからないのだよ。
ルールとルールの解説が一体になっているなんて
NGMP以外じゃ見たことないです。
<斉藤>
 「ここに加えるより」も、解説に残しておいた方がよい、です。
 <! 委員会の決定は委員の過半数の賛成を必要とする。
 !> 委員会の決定は委員の過半数の賛成を必要とする。委員は管理行為に参
 !> 加できなくなる期間(不在期間)がある場合、可能なら委員会に通知しな
 !> ければならない。通知の有無によらず、不在か否かは最終的に委員会が
 !> 判断する。
となるわけですよね。決議で過半数かどうかを判断するためだけに不在かどう
かを委員会は判断する、のようになってしまうのでは。
>NGMP以外じゃ見たことないです。
 手順の規格書ではしばしば見られます。
<佐々木>
置き場所は考えてみましょう。
ただ本文のどこかに入れた方がいいルールだと思います。
<斉藤>
 考えてみたのですが、単純に解説部分の前に一文を挿入する、ではどうでし
ょう。
<佐々木>
具体的には?
<斉藤>
 このような感じです。
ここから -------------------------------------------------------------
    委員会はfj参加者間の紛争には介入せず中立を保つ。
 
 !> 委員は管理行為に参加できなくなる期間(不在期間)がある場合、
 !> 可能なら委員会に通知しなければならない。通知の有無によらず、不在
 !> か否かは最終的に委員会が判断する。
 !>
    [解説] 委員会なのになぜ議長かというと、議論をすることが仕事の多
    くを占めるからである。
 
    [解説] 各分野の管理を担当する委員を「管理人」と呼ぶのは歴史的な
    伝統をいくらかでも伝えたいからである(初期のNGMPでは分野ごとに管
    理人を選任し、委員会はその緩い集合体と位置付けられていた)。
 
 <! [解説] 委員は管理行為に参加できなくなる期間(不在期間)がある場合、
 <! 可能なら委員会に通知しなければならない。通知の有無によらず、不在
 <! か否かは最終的に委員会が判断する。
ここまで -------------------------------------------------------------
<佐々木>
>手順の規格書ではしばしば見られます。
でもマニュアルやレシピがこの種のルールにはならないように
手順の規格書もこの種のルールにはならないと思いますよ。
規格書に対する違反は規格書以外の部分から評価されるけど
ルールに対する違反はルール自身が評価する基準になります。
<斉藤>
#以前も書いたのですが、IEEEなんとかとか、ISOかんとかとか、手順の規格
#書は、その手順で運用する上での事実上の最高法規で、挙動のすべてはそれ
#によって正否が評価されます。
<佐々木>
評価された結果は?
……今回の混乱の1要因には
  「効果がきちんと書かれていない」ってえのがあるでしょう?
<斉藤>
 通常、誤った挙動をしていれば、その実装側の修正となります。
<高屋敷>
 あれ? 規格の方はまったく修正されないんでしょうか?
<斉藤>
 新しい技術を取り入れたり、変な仕様を修正したりなど、変更されることも
ありますね。しかし、ある版の規格に基づく実装は、それに照らして正しいか
どうかを判断しなければなりません。
 で、改版によって、バージョンによって互換性がなかったり、もう一方のバ
ージョンを見分けて古い方の挙動にあわせないといけなかったり、実装は常に
最新の規格に適合させなければならなかったりなど様々です。
<高屋敷>
ここでいう「実装」というのは、別にプログラムでも
なんでもなくて、個々人の解釈になですよね。
であれば、できるだけ誰でも同じように解釈できるように
文章を考えていく必要があるのではないでしょうか?
で、その場合に、わざわざ解説をつける必要のない
文章にできればそれにこしたことはないと。
<高屋敷>
もしかすると、NGMPを規格ととるか、ルールととるかという
違いが立場をわけていたりしません? 確かにNGMPのPは
Protocolですけど、私自身は、fjで唯一有効なローカル
ルールだと考えています。
#ローカルじゃないルールはRFCです。
<佐々木>
私はそれがあると思うのです。
少なくとも「ルールではないしルールとしての読み方は不要である」
と主張に立脚している人は複数います。
でもルールじゃないのだとしたら
「なんであんなに細かいの?」という質問に対し
答を用意していてほしいと思うのです。
<久野>
・2.1の4。不在の委員は過半数を数える時に入るのか入らないのか、入
  るならその分はどうするのか(議長に付託等)。

-----改正事項 2-----
|10 管理人は不在その他の理由がある場合、委員会の承認のもとに、代理人を指名できる。
の後に
「代理人は委員でなくてもよい。」
を加える。
<久野>
・2.1の10。代理人は上記の「委員としての1票」を持つのか持たないの
  か。
 

-----改正事項 3-----
|解説3 委員は管理行為に参加できなくなる期間(不在期間)がある場合、可能なら委
|員会に通知しなければならない。通知の有無によらず、不在か否かは最終的に委員
|会が判断する。

削除

-----改正事項 4-----
|解説4 代理人は委員でなくてもよい。その場合は2.3の業務の一時委託に相当する。

削除

-----改正事項 5-----
|2.2.1 委員会は分野ごとにその分野のNG管理に関する議論をおこなうグループを決定す
|る。これをNG管理グループと呼ぶ。
「決定」を「指定」に改める。
末尾に「どのグループをどの用途に使うかは委員会が定める。」を加える
<福島>
 厳密を期して「どのNG管理グループをどの分野のNG管理に用いるかは…」と
しませう。
<佐々木>
了解。
<久野>
・2.2の1。「分野」とはグループの分野であるように読めるが、しかし
  fj.news.policyのようなメタなものも分野であるということにしない
  とまずいようでもある。
 

-----改正事項 6-----
|2.2.6 委員会は参加者の意見を尊重しながら、以下の事項を決定できる。
「決定」を「提案」に改める

-----改正事項 7-----
| a) fjのNG群の全体構成に関する統一的な指針の提案。
「指針の提案」を「指針の作成、変更、廃止」に改める。

-----改正事項 8-----
| c) 本NGMPの変更。
「変更」を「変更、廃止」に改める。
<斉藤>
 「廃止」を入れるのは、抵抗がありそうな気がします。
<佐々木>
案から外してもいいけど……。
NGMPの全面改正をどう考えるかだよね。
<斉藤>
 今回は通過を優先させましょう。CFV/CFSの敷居値の話などもありますし。
<佐々木>
んではそのように。

-----改正事項 9-----
|2.2.7 これらは後述のCFX形式でNG管理グループに提案され、その成立をもって承認され
|るものとする。
「これらは」を「これらの提案は」に改める
その後に「後述のCFDを行わず直接、」を加える
「CFX形式」を「CFAまたはCFV形式」に改める
「承認」を「決定」に改める
末尾に「委員会はこれらの提案を取り下げることができる。」を加える。
<斉藤>
 「そのような修正を行わないことの承認を得る」など使いようによっては有
用ですし、CFRも残しておいた方がよいかと思います。
<佐々木>
どこが有用?
NGMPの改正について言うと
「委員会が決定->fj参加者による承認」って発想を
この原案ではやめています。
……だって承認が得られなければだめだっていうなら
  決定でもなんでもないやん。
で、「提案->CFXにより決定」ってしたんだけど
この線自体まずいって趣旨?
この線はいいけどCFRも残すって趣旨?
前者ならわかるけど
その場合はCFRを入れりゃあいいって話じゃないし
後者だとすれば有用な場合というのが考えつかない。
<斉藤>
勝手に取りやめることも出来ますが、逆説的に用いることで、「そうはしな
い」と言う参加者主体で合意、つまり決定が出来るわけです。
<佐々木>
「そうはしない」という決定があることと
「そうはしない」という事実だけがあることとの
NGMP上の効果の違いってなんです?
<斉藤>
「NGMP上の」ではないですが、「そうはしない」ことに対する重みです。
 CFRで成立しないこともありえるわけですが、「そうすべきだ」と言う意見
があっても必ずしも議論に参加されているわけではないですし、そのような意
見がある/ないことを区別できるわけですよね。CFRが不成立ならば、それを
加味する必要がでてくるわけですし(場合によっては議論継続)。
<佐々木>
NGMP上の効果とそうでないものは
きちんと区別するべきだと思います。
<斉藤>
CFRが不成立で議論継続と判断するときと、単純に提案の取り下げるしかな
い場合とは、その案件のNGMP上の扱い状況が異なりますよね。
<福島>
 現行NGMPでは、委員会が提案を取り下げることができるのは、
「CFA/CFRに異議が出された場合」に限定されています。
この改正案だと、いつでも提案取り下げができるように思えます。
内容変更を伴ってしまい、いまひとつよろしくないかと。
<佐々木>
内容変更になるという意見が多ければ避けましょう。
<久野>
・2.2の7。取り下げられるのはいつの時点まで? 成立した後で取り下げ
  られるのはあんまりだから、CFA期間内/CFV期間内であれば、とつけ
  た方がよいかも。

-----改正事項10-----
|解説1 NG管理グループの例としてはfj.news.group、fj.news.group.*、
|fj.news.policyなどが挙げられる。どのグループをどの用途に使うかは委員会が定
|める。
「どのグループ……」以下を削る

-----改正事項11-----
|解説3 委員会の決定事項の承認はCFDを経ずにCFXのみの形式を取る。したがって、
|その所要期間は2週間(CFA/CFR)または3週間(CFV)である。CFA/CFRに異議が出された
|場合、CFVに進んでもよいが、決定事項を取り下げてもよい。

削除

-----改正事項12-----
|2.3.5 指定された形式に従っていない投票は無効票とし、集計から除外する。ただし投
|票期間内であれば改めて指定された形式に従った投票を提出し直すことはできる。
|有効な投票の内容を変更することはできない。
の次に
「信任票と不信任票は候補者別に個別に算出する。」
という条項を加える。
<久野>
・2.3の5。有効/無効の判断は候補者毎に行うのかまとめて行うのか。
  候補者毎だと思うけどそれを明確にした方がよいかも。

-----改正事項13-----
|2.3.6 信任票を有効票の2/3以上かつ100票以上得た者を当選者とする。ただし10名を超
|える場合は、後述の「複数選択投票」に準じ、10位までの候補者を当選者とする。
を次のとおり改める
「当選者は次の手順によって定める
 a 信任票を100票以上得なかった候補者は当選者から除外される。
 b 信任票を不信任票の2倍以上得なかった候補者は当選者から除外される。
 c a及びbによって除外されなかった候補者が10名以内であれば
  除外されなかった候補者全員を当選者とする。
 d a及びbによって除外されなかった候補者が10名を超える場合には
  信任票/不信任票の比率が大きい候補者を上位に、
  信任票/不信任票の比率が等しい候補者間においては
  信任票の多い候補者を上位とし、
  信任票と不信任票ともに等しい候補者は同位として
  上位10位までの候補者を当選者とする。」
<斉藤>
#cとdは一つにまとまりそう...
<佐々木>
まとめない方が吉。
まぎれない。
<斉藤>
10名以下かそうでないかで条件分けしなくても、dの10位までと言う条件か
ら、紛れようがないのではないかと思います。
<佐々木>
でも10位までという表現自体
「解説」がついちゃうまぎれを生じさせる表現でしょ?
<斉藤>
 私は、単に念には念を押しているだけではないかと思います。
#同順の場合の一文を入れるとか....
<久野>
・2.3の10。「10位まで…」の解説はもはや不要では。
<佐々木>
9位が2人いた時の次順位の人が11位だというのは
絶対ではないと思いますよ。
その意味で必然的に挿入された条項だと私はふんでいます。

-----改正事項14-----
|1 NGの管理手順は提案(Proposal)、公告(CFD)、合意方式(CFX == CFA、CFR、CFVの
|いずれか)選択、管理行為の実施の各段階を含んでいる。
|2 参加者の行為がNGの管理手順に合致していない場合、管理人は参加者に修正を促
|したり自ら不備を補うことで手順を進行するか、または手順を指定した段階まで差
|し戻すものとする。いずれの場合でも決定はNG管理グループで告知されなければな
|らない。
|3 管理行為の是非や手続きの進め方について参加者間で意見の相違がある場合、管
|理人はできるだけ中立的な立場を取るものとする。
|解説1 管理手順に合致しない場合についての規定は、軽微な(と管理人が判断する)
|問題に対処したり、逆に告知記事が事故で流れない等の重大な問題に際してやり直
|しを可能にするためのものである。

3.1という番号を振って
以下番号を振り直す。
<斉藤>
 題はどうしましょうね。
<佐々木>
「総則」
ほかそれっぽいのはいくらでもあります。

-----改正事項15-----
3の後に
「管理人、代理人及び委員会は、行った決定をNG管理グループで公表する。」
を加える。

-----改正事項16-----
|2 参加者の行為がNGの管理手順に合致していない場合、管理人は参加者に修正を促
|したり自ら不備を補うことで手順を進行するか、または手順を指定した段階まで差
|し戻すものとする。いずれの場合でも決定はNG管理グループで告知されなければな
|らない。
「自ら不備を補う」の後に「旨の決定をする」を加える
「差し戻すとする。」を「差し戻す旨の決定を行う。」に改める
<斉藤>
 元の方がわかりやすいと思います。
<佐々木>
異議を出せるものは「決定」で統一ってえのが今回の筋。
<斉藤>
 その結果、「決定して、いつ、どうするのか」がわかりにくくなっていると
思います。
<佐々木>
そうだとすればそこを明らかにする改正に進むべきだよね。
(内容の変更だから今回は避けようってえならわかるけど。)
<斉藤>
 どう変更しましょう。すごくまだるっこしい言い回ししか思いつきません。
<佐々木>
だからあたしとしては原案維持なのさ。

-----改正事項17-----
|3.1
|NGの管理手順は提案(Proposal)、公告(CFD)、合意方式(CFX == CFA、CFR、CFVのいずれか)選択、管理行
|為の実施の各段階を含んでいる。
「合意方式(CFX == CFA、CFR、CFVのいずれか)選択、」とあるのを
「合意方式(CFX == CFA、CFR、CFV、CFSのいずれか)選択、」に改める。

-----改正事項18-----
3.1
[Proposal]  [CFD]                     2か月
  |----//---->|---CFD変更・CFX選択----->| 時間切れ/管理人委託
 提案        公告        | ^            v
(省略可)                 | |            +--CFX選択-->|
                         |異議                       |
                         v |                         |
                     [CFA/CFR] 2週間                 |
              |……………|---|---|………| (提出期間) |
                        異議待ち v                   |管理行為の
                         ~       +------------------>| 実行/却下
                         |                           |
                         v                           |
                1週間  [CFV]       3週間             |
              |   |………|---|---|---|…| (提出期間) |
         (最新公告)     投票         v               |
                                     |---|---------->|
                                     確認
                                                     3か月
              |……………………………………………………|---->
                                                   再CFD可
     状態遷移図中
     「{CFV]」とあるのを
     「[CFV/CFS]」に改める。

-----改正事項19-----
|3.3.1.8 NGが属する分野の管理人が当該CFD(およびそれに付随するCFX等)を扱う。NG群が
|複数の分野にまたがる場合は、委員会が担当管理人を決定する。
「決定」を「指名」に改める

-----改正事項20-----
|3.3.1.9 管理人はCFDのNG管理グループにおける流通が確認された時点で、CFDの開始をCFD
|記事の投稿時点に遡って認定する。
次のように改める
「 管理人は、次の事項を確認した上で、CFDの開始を決定しなければならない。
 a CFD公告記事がNG管理グループに投稿され流通していること
 b CFDの内容が委員会あてにE-mailで通知されていること
 c CFDがNGMPの規定に反していないこと」
「 CFDの開始を決定した場合、CFDはCFD公告記事の投稿時点にさかのぼってその効力を発生する。」
「 管理人は、要件を欠くCFDについては、その補正を求めることができる。」
「 管理人が補正を求めても提案者がこれに応じなかった場合、または補正することが困難であると管理人が判断した場合には、管理人は、当該CFDを開始しない旨の決定を行う。」
<福島>
 「開始を決定する」のではなく、
「開始を認定する旨の決定を下す」方がいいのではと思います。
つまり、CFD開始の時点を
「(管理人による認定はあとになってしまうけれども)
提案者が投稿した公告記事中にある開始時点とする」ことを、
文言上明確にしたいなぁと。
<佐々木>
あ、なるほど。
<福島>
 CFSも含めて、他のCFXについても、
開始時点の曖昧さが個人的には気になるところなんです。
 佐々木さんの案では、3.11節については差し戻しではなく
「決定の取り消し」なので問題は生じにくいと思うのですが、
依然として第3節冒頭に「差し戻し」が残っていますので、
どの時点に差し戻すのか、その結果どのような効力が発生するのかを
明らかにしたいなぁと。

-----改正事項21-----
|3.3.1.10 管理人は提案者からのE-Mailを受領した時点、およびNGでの流通を確認し認定し
|た時点で、提案者にその旨を通知する。ただし両者が時間的に接近している場合は1
|つの通知で兼ねることを妨げない。

削除

-----改正事項22-----
|解説4 CFDはNG管理グループで流通しなければ有効でないが、管理人がそのことを確
|認できるのは投稿時点より後になる。このため、遡って開始時点を認定することが
|必要となる。

削除

-----改正事項23-----
|3.3.2.1 提案者は、CFD期間中に内容を変更できる。変更前後を同一のCFDとして扱うかど
|うかは管理人が判断する。

「CFD期間中に内容を変更できる。」とあるのを
「CFD期間中に管理人による許可の決定を得て内容を変更できる。」
「管理人はその変更が同一のCFDでない場合には変更を許可しない旨決定する。」
に改める。
<斉藤>
 返事が最大で1週間程度遅れますし、現在の事後承認/否認の方がよいと思い
ます。
<佐々木>
異議を出せるものは「決定」で統一したい。
<斉藤>
#承認/否認という表現がナニなのかもしれませんが...
 統一はいいのですが、「変更通知とCFAなどが同時に行える」から「変更し
てもいいかどうか判断されるまでCFAなどは御法度」と、大幅な変更を加えら
れていますよね。元の通り、CFD/CFX開始などのように、投稿に遡って有効と
する方が適当であると思います。

-----改正事項24-----
|3.4の表題部
|合意方式(CFX)の選択 (Call for Approval/Rejection/Vote)
「合意方式(CFX)の選択 (Call for Approval/Rejection/Vote)」とあるのを
「合意方式(CFX)の選択 (Call for Approval/Rejection/Vote/Signature)」に改める。

-----改正事項25-----
|3.4.1.3 CFXとしては次の選択肢がある。
|a) 沈黙による承認(CFA: call for approval) : 異議が出なければ提案は承認される。
|b) 沈黙による却下(CFR: call for rejection) : 異議が出なければ提案は却下される。
|c) 投票による決定(CFV: call for vote) : 投票により承認/却下を決定する。
     3.4.1.3の末尾に次のとおり加える。
     「d) 署名募集による決定(CFS: call for Signature) : 署名募集により承認/却下を決定する。」
<斉藤>
 「署名による?」でよいと思います。「投票・署名による?」(修正事項36)
や、「署名は?」(修正事項35)などがありますので。
<佐々木>
了解

-----改正事項26-----
|3.4.1.8
|CFDのクロスポスト先や内容に変更があった場合、その変更から1週間以内はCFVを出すことはできない。
|CFV開始後にクロスポスト先を変更することはできない。

削除
<斉藤>
 この項目は残しておいた方がよいと思います。
<佐々木>
う?ん。
まあ無理して削ることもないと言えばないが……
<斉藤>
beginnersのトラウマもありますので、今回は削って次の検討としましょう。
<佐々木>
ではそのように。
 

-----改正事項27-----
|3.4.1.解説2
|クロスポスト先の制約は提案者に適用されるものであるが、第三者がCFVの告知記事や投票の呼びかけを他
|のグループに転載することを控えることが強く望まれる。投票は興味のあるユーザーグループを同定する
|のが目的であり、対象となるグループに興味のないユーザーが、投票にのみに参加するのは望ましくな
|い。どうしても投票を告知したい場合は、CFVの告知記事そのものではなく、Message-IDを引用するなどし
|て、告知がおこなわれているグループへユーザーを誘導することが望ましい。しかし、第三者の行為を理
|由にしてCFVを無効にすることはできない。
3.4.1.解説2の末尾に次のとおり加える。
「CFSにおいては「CFV」を「CFS」に、「投票」を「署名募集」にそれぞれ読み替える。」
<斉藤>
 修正事項25と同じです。
<佐々木>
了解。

-----改正事項28-----
|3.4.10 管理人はCFXのNG管理グループにおける流通が確認された時点で、CFXの記事に記
|載された開始時点に遡って、CFXの開始を認定する。

次のとおり改める

「 管理人は、次の事項を確認した上で、CFXの開始を決定しなければならない。
 a CFX記事がNG管理グループに投稿され流通していること
 b CFXの内容が委員会あてにE-mailで通知されていること
 c CFXがNGMPの規定に反していないこと」
「 CFXの開始を決定した場合、CFXはCFX記事の投稿時点にさかのぼってその効力を発生する。」
「 管理人は、要件を欠くCFXについては、その補正を求めることができる。」
「 管理人が補正を求めても提案者がこれに応じなかった場合、または補正することが困難であると管理人が判断した場合には、管理人は、当該CFDを開始しない旨の決定を行う。」

-----改正事項29-----
|11 管理人は提案者からのE-Mailを受領した時点、およびNGでの流通を確認し認定し
|た時点で、提案者にその旨を通知する。ただし両者が時間的に接近している場合は1
|つの通知で兼ねることを妨げない。

削除

-----改正事項30-----
|解説3 CFXはNG管理グループで流通しなければ有効でないが、管理人がそのことを確
|認できるのは投稿時点より後になる。このため、遡って開始時点を認定することが
|必要となる。

削除

-----改正事項31-----
|3.5.1.2 CFA/CFRの期間は2週間とし、この間に1人以上による異議(Objection)が提出され
|なければCFA/CFRが成立し、管理行為が決定する。

「成立し、管理行為が決定する。」を「成立する。」に改める。

-----改正事項32-----
|3.6の表題部
|投票(CFV)
「3.6 投票(CFV)」とあるのを
「3.6 投票・署名による決定(CFV/CFS)」に改める。
 

-----改正事項33-----
|3.6.2.2 複数候補が成立した場合の選定方法は、以下の順序で優先度の高い算定法による
|値の大きい候補が採択される。
| a) 賛成/反対の比率
| b) 賛成票の数
|3.6.2.3 いずれの値も同じである場合は管理人が選択する。この選択に関する異議は認め
ない。

次のとおり改める
「選定方法は次のとおりとする。
  50票以上を得た候補の中から賛成/反対の比率の高い候補を採択する。
  比率の高い候補が複数ある場合には、その中から賛成票の多いものを採択する。
  賛成票の等しい候補が複数ある場合には、管理人が選択する。
  この選択に関する異議は認めない。」

-----改正事項34-----
|3.6.4.1
|前項までの記述に関わらず、提案者はCFVに代わって賛同者の署名を集めることで提案の承認を得ること
|ができる。この手続きをCFSと呼ぶ。
「前項までの記述に関わらず、提案者はCFVに代わって」を削除する。

-----改正事項35-----
|2 署名は参加者のE-Mailによりおこない、募集期間3週間とする。条件付き署名は認
|めない。
次のように改める
「署名は、参加者が署名管理者に対し、提案者や反対者が指示した形式のE-mailを送付することによって行う。
 E-mailには記名が含まれていなければならないが、From:に含まれるコメントをもって記名としてよい。
 同一人が同一案に複数の署名を行っても1署名とする。
 募集期間は3週間とする。
 条件付きの署名は無効とする。」
<斉藤>
 「条件は無効」ではなく「署名は無効」でしょうか。
<佐々木>
今までの文章だとそうとしか読めないよ。
正確に言えば条件無効と取り得るけど……かなり苦しい。
<斉藤>
#「別案の方がよいと思うので、そちらが成立する場合はこの署名は無効にし
#てください」などの条件を認めず、書式を満たしていれば有効としなければ
#ならない、と思っています。
<佐々木>
これだって無効にした方がまぎれがないよ。
<斉藤>
#「条件を無効」としないと、中を見て判断しないといけなくなってしまい、
#機械集計などが困難になってしまいます。
<佐々木>
まあこれはわかるんだが……
署名の有効性が後に議論になった時に
「機械集計が困難になる」って言っちゃうと
「じゃあ手で集計するのが筋でしょう?」
って言われてさらに紛糾するのが怖い……。
……実際アメリカお大統領選挙のフロリダ州の集計は
  機械集計の合法性なんて議論にまで行っちゃったやん。
<斉藤>
#beginnersの投票事故の時にいっちゃってます。で、自動集計システム利用
#での投票の対する責任は投票管理者が負う一文がついた(集計システム提供
#者に批判の矛先が向いたので)、と。

-----改正事項36-----
|3.6.4.16
|指定された形式に従っていない投票は無効票とし、集計から除外する。ただし投票期間内であれば改めて
|指定された形式に従った投票を提出し直すことはできる。有効な投票の内容を変更することはできない。
「投票」を「署名」に、「無効票」を「無効署名」にそれぞれ改める。

-----改正事項37-----
|3.6.4.解説1
|CFSは、通常のCFVにおいて提案者が自分のくみしない選択肢の票を管理しなければならず、そのため中立
|を(少なくとも社会的圧力として)求められることの不自由さを解消するための試みである。このため、CFS
|の規定は署名募集者の中立を求めず、また署名募集者(およびその賛同者)は自己の責任で募集を行うこと
|を前提としている。

削除

-----改正事項38-----
|3.7.1
|CFD期間は、次のいずれかの場合に満了する。
|a) CFAまたはCFRが異議なく成立したとき。
|b) CFVの結果が確定したとき。
|c) CFXに関する合意が成立しないまま開始から2か月経過したとき。
「b) CFVの結果が確定したとき。」を
「b) CFV/CFSの結果が確定したとき。」に改める。

-----改正事項39-----
|3.7.2 ただし、2か月の締切にまたがってCFXが行われている場合はその終了まではCFD期
|間は満了しないものとする。

「満了しないものとする。」を
「満了せず、CFXの終了とともに満了する。」に改める。

-----改正事項40-----
|3.7.5
|合意が不成立のままCFD期間が満了した場合、管理人が管理行為(CFX)を選択する。このCFXに対する異議は
|認めない。CFXがCFA/CFRのときはそれが直ちに成立する。CFVの場合は管理人または管理人が指定した代理
|人が投票管理をおこない、その結果に従う。
「CFVの場合は」とあるのを
「CFV/CFSの場合は」に
「投票管理」とあるのを
「投票・署名管理」に
それぞれ改める

-----改正事項41-----
|3.8.1 管理人または代理人は、CFA/CFRの成立または投票結果に従い、newgroup/rmgroup
|コントロールメッセージを発行する。

次のとおり改める。
「管理人または代理人は、CFA/CFRの成立または投票・署名結果に従い、管理行為を決定する。」
<高屋敷>
CFRが成立したら、コントロールメッセージは発行しないと思うのですが。
<佐々木>
「とるべき管理行為を決定するか、管理行為を行わないことを決定する」
の方がいいと個人的には思います。
「管理行為の要否及びその内容を決定する」の方がそれっぽい?
ただあたし自身はそれっぽい表現自体は嫌いなのよ。
当然必要性がある時はやるけど
必要性がなければできるだけ平易にいきたいのが一般論。
この例は
「管理行為の要否及びその内容を決定する」
がいいかも……とは思い始めている。
(それほどそれっぽくはないし意外に平易?)
<加藤>
これを読んで「ん? 管理行為の要否? えーっと…」としばらく考えてしまいま
した.「要否」はもう少し易しい言葉になりませんか? 「要・不要」とか.
<佐々木>
「管理行為を行うこととするか、行わないこととするかを決定し
 さらに管理行為を行うこととした場合に、
 行うべき管理行為の内容を決定する。」
 

-----改正事項42-----
|3.8.3 管理人は管理行為をNG管理グループで公表しなくてはならない。特別の理由がな
|い限り、公表はCFXの結果が確定した後1週間以内におこなうものとする。
3.8.1の後に置くこととし
次のとおり改める
「管理人は、決定した管理行為をNG管理グループで公表する。
 特別の事情がない限りこの公表はCFXの結果確定後1週間以内に行う、」

-----改正事項43-----
|4 newgroupコントロールメッセージは公表から1週間後、rmgroupコントロールメッ
|セージは公表から2週間後に発行する。
3.8.3の後に置くこととし
次のとおり改める。
「管理人または代理人は、決定した管理行為に基づき、コントロールメッセージを発行する。
 発行時期はnewgroupについては公表から1週間後、
 rmgroupについては公表から2週間後とする。」

「調整をおこなう。」を
「調整を行い、必要に応じて決定を行う。」

-----改正事項44-----
|3.10.2.2
|複数のCFDに属する複数のCFVを一括して告知し、投票管理することができる。その場合でも、告知の内
|容、集計方法、および結果の解釈は個別に投票管理した場合と同等でなければならない。
     「複数のCFV」を
     「複数のCFV/CFS」に
     「投票管理」を
     「投票・署名管理」に
     それぞれ改める。

-----改正事項45-----
|3.11 管理行為への異議と差し戻し

「決定に対する異議と差し戻し」に改める

-----改正事項46-----
|3.11.1 fj参加者は管理手続きに問題があると考えた場合、その管理手続きの公表から1週
|間以内に委員会に対して異議を申し立てることができる。
次のとおり改める。
「fj参加者は、管理人、代理人または委員会が行った決定に対し、
 その決定の変更・取消を求めて、
 その決定がNG管理グループに公表された日から1週間以内に
 委員会に対して異議を申し立てることができる。」

-----改正事項47-----
|3 NGMPに従っている行為、およびNGMPに規定されている手順を不当とする主張に立
|脚した異議は提出できない。

削除

-----改正事項48-----
3.11.2以下に次の条項を加える。
「異議が以下の事由に該当する時は
 委員会は異議を却下する決定を行う。
 a 異議申立が本節の規定に従っていないもの
 b 異議申立ができない決定に対するもの
 c 異議の理由がNGMPを不当とするもの
  及びNGMPを不当とする見解に立脚したもの
 異議を却下する決定には以上の事由の存在を示せばたり
 それ以外の理由の記載を要しない。
 異議を却下する決定には異議を申し立てることができない。」
<斉藤>
 その理由を明示すべきです。
<佐々木>
例えば5月15日までに出さなければいけない時に
5月20日に出してきた異議を却下しなきゃならない。
「5月15日までが異議の提出期間であるが
 本件異議が提出されたのは5月20日である」
という却下事由の存在を指摘する以上の理由って何?
<斉藤>
 そのような内容は不要で、「異議申立が本節の規定に従っていない」と言う
事由を示せば事足りると言う話ですよね。
<佐々木>
いや、あたし個人はこれすらいらないとは思うけど
現行NGMPが質問権を認めていることと
policyの論調なんかを参考に
「まあここまでは書くことにしようかい」と判断したんだけど……。
ちなみにこれすらいらないとする理由は
上記の例で上記のように書くのに比べて
これすら書かないことで失われる情報は何で
それがどんな弊害をなすのかわからないってことです。
……却下したってこと自体で理由を物語っているし
  その判断の正当性だって参加者によって判断が容易でしょ?ってこと。
<斉藤>
私は容易とは思いません。例えばadslへの異議の却下について、参加者が委
員会とは別の判断をされていますし。
<佐々木>
ある理由が国語として意味が伝わっているか否かと
それが妥当か否か
さらに受入可能なものか否か
これらは全く別の議論です。
妥当であっても受け入れ可能ではないことはいくらでもありますし
意味が伝わっていても妥当ではないこともいくらでもあります。
<斉藤>
意味が伝わらないよりはかなりましでしょう。ポイントが示されている状態
と、いくつもある判断の可能性を模索しながら参加者が判断しなければならな
いことは、スタート地点が異なりますよ。
 

-----改正事項49-----
|3.11.4 委員会は申し立てがあった場合、その内容について再検討した上で、2週間以内に
|申し立てに対する返答をおこなわなければならない。

3.11.8の後に移動した上で次のとおり改める
「委員会が却下すべき異議でないと判断した場合には、
 その内容について検討した上で、
 異議を認めるか認めないかの決定を
 異議申立の投稿がなされた日から2週間以内に行わなければならない。」
<斉藤>
 「却下すべき異議でないと判断していない状態」では期限の定めがないと思
います。記事の投稿を含めて、すべては2週間以内に行なわれるべきでしょう。
<佐々木>
これは却下の方の条文を修正するべきですね。

-----改正事項50-----
|3.11.9 異議が提出され管理手続きに重大な問題があったと認めた場合、委員会はCFD以降
|の任意の時点まで手続きをなかったものとして差し戻すことができる。
|3.11.10 その際、CFD期間の変更が必要と判断した場合は最大2か月の範囲で期間を延長す
|ることができる。
|3.11.11 差し戻しをおこなう場合、委員会はその具体的内容および理由をNG管理グループ
|および関連NGにおいて公表しなければならない。

次のとおり改める。
「委員会は、異議に理由があると認めた時または決定を変更するのを相当と認めた時は
 先になした決定を変更または取り消す旨の決定を行うことができる。
 変更の場合、先になした決定の時点において、変更後の決定がなされたものとする。
 取消の場合、先になした決定の効力は失われる。」
「委員会は、変更または取消決定とともに、最大2か月の範囲内において、
 CFD期間を延長する旨の決定を行うことができる。」
「委員会は、決定を変更、取消しないこととした時は
 異議を認めない旨の決定を行う。」
「委員会は、異議を認める決定認めない決定ともに理由を付さなければならない。
 ただし異議を認めた場合においてその理由が異議申し立ての理由と一致する場合には
 その旨示せば足りる。」
「異議を認める決定、認めない決定ともに、後述の変更投票動議による他は
 異議を申し立てることができない。」

-----改正事項51-----
|3.11.2.1 異議申し立てに対する委員会による対処の変更を求めて、参加者は管理行為変更
|投票動議を申し立てることができる。

次のとおり改める
「参加者は異議に対する委員会の決定の変更・取消を求めて
 変更投票動議を申し立てることができる。」

-----改正事項52-----
|3 変更投票動議は委員会による返答から2週間以内にNG管理グループに提出しなけれ
|ばならない。
「返答」を「異議を認める決定もしくは認めない決定の公表」に改める
----------------------------------------------------------------------
 
 

質問!
「その場合は2.3の業務の一時委託に相当する。」を残しておく意味や如何に
<高屋敷>
なくても良いかと。
<佐々木>
それなら削っちゃいましょう。

|9 管理人はその管理行為についてfj参加者から疑問が出された場合、これに回答し
|なければならない。ただしきわめて回答が困難な疑問については、回答が困難な理
|由の提示をもって代えてもよい。いずれの場合でも、返答はきわめて理解が困難な
|ものであってはならない。

希望!変えたい
・別のところにおく
・整理する
・いっそ廃止する
<佐々木>
異議規定の直後。
「fj参加者は一定の場合に質問ができるし
 委員会・管理人は回答義務を負う」
ってえのを
異議とならべて整理したいのよ。
<高屋敷>
異議と並べるなら異議の前でもいいのかなと思いました。
質問してそれでだめなら異議を出す、そしてそれも
通らなければ動議を出すという順番かなと。
<佐々木>
一方で
「異議の対象にならないからこそ質問に応答させるんじゃないの?」
って気もするんですね。
だとすれば後。
(異議の対象でも質問できるとしたって後(笑))

|3.3.1.11 CFDの内容がfj直下のカテゴリーに変更を及ぼすものである場合は、委員会は2.2
|節の規定により当該CFDの変更を提案できる。この場合、CFXによる決定まで当該CFD
|期間を中断させる。

実は変えたいのだが……。
<高屋敷>
これ自身は無くてもいいと思ってます。
<佐々木>
削除しても同様のことができるのなら削除したいのこと。
<高屋敷>
特にfjの直下のカテゴリーだけを特別視しなくてはいけない
状況は無いと思います。

|3.5.2.6 CFA/CFRが異議により不成立となった場合、委員会はそのことをNG管理グループに
|告示する。

質問!委員会でいいの?
<高屋敷>
管理委員ですね。
<佐々木>
管理人の方がよくないですか?
<高屋敷>
そうですね。つい委員「会」に引きずられて、「委員」を
強調してしまいました。
 

|3.7 CFD期間の満了 (Expiration)

個人的には「満了」ではなく「終了」にした?い!
<高屋敷>
普通はどっちでしょうか? 満了というと任期しか思いつかない私。
<佐々木>
一般生活で満了って使います?
それこそ任期満了以外で?
法律に出てくる満了って
たいてい「期間」の満了でして
「終わる」というニュアンスのない
価値中立的な用法がほとんどです。
でも3.7はCFD期間が終わるって規定な訳でしょ?
それなら端的に「終わる」でいいやん……って趣旨。
<高屋敷>
たぶん、「満了」の方が決まり事としては「終了」より
格式張った感じがするからじゃないかなーと思ってます。
わかりやすい文章であれば良いと思いますので、特に
思い入れがなければ「終了」で良いかと。
<佐々木>
ではそうしましょう。
 

これどうする?
|3.4.1.7
|CFA/CFRはCFDと同時に出すことができる。CFVはCFDが出されてから1週間は出すことができない。
     <佐々木>
     「CFVはCFDが出されてから1週間は出すことができない。」とあるのを
     「CFV/CFSはCFDが出されてから1週間は出すことができない。」に改める。
     <さいとう>
     CFSは予告の話がありますので、
     「CFA/CFRはCFDと同時に出すことができる。」を
     「CFA/CFRの開始、およびCFSの予告はCFDと同時に行うことができる。」の方がわかりやすいでしょ
     うか。
     #CFSは予告から1週間後の開始ですので、「CFDが出されてから1週間は出すことができない」と実質
     同義ですけど。
    <斉藤2>
   CFS予告からCFS開始より前であればその中止が出来ますので、CFS開始=CFV
   開始がいいと思います。
     <佐々木>
     個人的にはCFVの1週間制限は「議論させよう」ってところにあるんで
     CFSの予告ならおっけーーというのは若干抵抗あり。
     というので各位の意見待ち。
     <加藤>
     NGMP を読んで理解した限りの CFS の性格を考えると,CFD からしばらくは予告も出せない,って方
     がいいような気がします.
     <高屋敷1>
     ただ、CFDしなきゃ議論ができないと言うわけでもなく、
     Proposalならいつでもいいわけですよね?
     で、CFVは他の人が対案を出せる訳じゃないので、
     ある程度制約があるのはしょうがないと思います。
     その点、CFSは対案を準備することはできますからね。
   <高屋敷2>
   CFSの予告がCFDと同時だと性急ではあるけど、対案を
   考えさせることにもつながるし、まーいいかなーみたいな。
     <福島>  これまで私は、CFD期間切れ間際のCFSに際して、
     提案者が提示した署名募集期間の開始時点をもってCFS手続きの開始とするのではなく…
     3.6.4 署名募集(CFS)の項の告知をもってCFSの手続きの開始とするとの解釈を繰り返し示してきまし
     た。
      この解釈に立てば、CFDと同時にCFS告知を行うことは、
     CFDと同時にCFVを開始するのと同じことになってしまい、
     容認できません。

<久野>
・2.2の8。モデレータとは何かを知らない人がNGMPを読むことはありそ
  うですね。モデレータの解説を追加した方がよいかも。
・3.4.1の5のe。変更後にmoderated/unmoderatedのどちらかを書くんで
  しょう。トグルだから書かなくていいとか :-)
・3.4.2の2。「変更後が同一のCFDでない」はちょっと言い回しが…
  「変更後の内容が元のCFDと同一CFDでないと判断される場合には」とか。
・3.4.2の4。「拡大を含む」は「縮小、拡大とも」の方がいいかな。
・3.5の7。CFSはCFDと同時に出せるのか否かが不明。3.7.4の3により
  制約できると考えているのかも知れないが不親切では…
・3.5の13。「当該CFD」→「当該CFX」
・3.7.1の2。解説1を本文に統合してもよいのでは。CFSのところがそう
  なっているので。
・3.7.1の7。「投票管理者が?した場合でも責任は提案者が負う」とい
  うのはなんか気持ちが悪い。
・3.7.2の2。「比率の高い」は「比率の最も高い」の方が明確だと思う
  のですが…
・3.7.2の7。「比率の高い候補が複数ある場合」→「最も比率の高い候
  補が複数ある場合」の方が明確では。
・3.7.4の16。「投票」が2個所あるけど「署名」ですよね。
・3.12.1の9。NG管理グループへの投稿がなされた日が算出の起点なの?
  委員会へのメールじゃなくて…
・3.12.1の10。「なした」は他に出てこないので気持ち悪い。「行った」
  ではだめですか。
・3.12.2の3。変更投票動議が出された場合はCFD期間はどうなるの? 別
  にいじらない方がいいからほっとく、というのはありだと思うけど。
・3.12.2の7。1つのCFDにおいて、同一でない管理行為に対して変更投
  票動議が出ることはないのかという疑問が。1つのCFDは1つの管理行
  為に対応するから1つしか出ないという立場はあると思うがその明確
  化なり解説が必要かも。
<斉藤康之>
  また,正式に受理したという旨をfj委員会から提案者にメールで連
絡するということは必須ではないのでしょうか.最近の例でいいます
と,net分野のCFA に対する異議の正式受理を佐々木担当委員からメー
ルで頂いています.
  そして,ECP対策のためにマルチポストしている場合は大変ですが,
異議による不成立の旨はCFA/CFR を告示したニュースグループに公告
するとしてはいかがでしょうか.
  または,手順として,
(1)異議提出者はNG管理グループに投稿するとともに提案者およびfj委
   員会にメールで連絡する.
(2)fj委員会は手続きに不備がないか確認した上で受理する.
(3)異議を受理したらfj委員会はその旨をNG管理グループに告示すると
   ともに,提案者へメールで連絡する.
(4)fj委員会からの異議受理を受け,提案者は異議による不成立の旨を
   CFA/CFR を告示したニュースグループに すみやかに告示する.
でも良いです.
 


管理委員事務室へ