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ニュースグループ管理の手引き(第6.2.1版)改正案

-----改正事項 1-----

|2.1.4 委員会の決定は委員の過半数の賛成を必要とする。

を次のとおり改める
「委員会の決定は、その時点において管理行為に参加できる委員の過半数の賛
 成を必要とする。委員は管理行為に参加できなくなる期間(不在期間)がある
 場合、可能なら委員会に通知しなければならない。通知の有無によらず、不
 在か否かは最終的に委員会が判断する。」

-----改正事項 2-----

|10 管理人は不在その他の理由がある場合、委員会の承認のもとに、代理人を
|指名できる。
の後に
「代理人は委員でなくてもよい。委員ではない代理人は委員会の決定には参加
 できない。」
を加える。

----改正事項 3-----
|解説3 委員は管理行為に参加できなくなる期間(不在期間)がある場合、可能
|なら委員会に通知しなければならない。通知の有無によらず、不在か否かは
|最終的に委員会が判断する。

削除

-----改正事項 4-----
|解説4 代理人は委員でなくてもよい。その場合は2.3の業務の一時委託に相当
|する。

削除

-----改正事項 5-----
|2.2.1 委員会は分野ごとにその分野のNG管理に関する議論をおこなうグルー
|プを決定する。これをNG管理グループと呼ぶ。

「決定」を「指定」に改める。
末尾に
「どのNG管理グループをどの分野のNG管理に用いるかは委員会が指定する。」
を加える

-----改正事項 6-----(欠番)
 

-----改正事項7-----
|解説1 NG管理グループの例としてはfj.news.group、fj.news.group.*、
|fj.news.policyなどが挙げられる。どのグループをどの用途に使うかは委員
|会が定める。
「どのグループ……」以下を削る

-----改正事項8-----
|2.3.5 指定された形式に従っていない投票は無効票とし、集計から除外する。
|ただし投票期間内であれば改めて指定された形式に従った投票を提出し直す
|ことはできる。有効な投票の内容を変更することはできない。
の次に
「信任票と不信任票は候補者別に個別に算出する。」
という条項を加える。

-----改正事項9-----
|2.3.6 信任票を有効票の2/3以上かつ100票以上得た者を当選者とする。ただ
|し10名を超える場合は、後述の「複数選択投票」に準じ、10位までの候補者
|を当選者とする。
を次のとおり改める
「当選者は次の手順によって定める
 a) 信任票を100票以上得なかった候補者は当選者から除外される。
 b) 信任票を不信任票の2倍以上得なかった候補者は当選者から除外される。
 c) a)及びb)によって除外されなかった候補者が10名以内であれば
  除外されなかった候補者全員を当選者とする。
 d) a)及びb)によって除外されなかった候補者が10名を超える場合には
  信任票/不信任票の比率が大きい候補者を上位に、
  信任票/不信任票の比率が等しい候補者間においては
  信任票の多い候補者を上位とし、
  信任票と不信任票ともに等しい候補者は同位として
  上位10位までの候補者を当選者とする。」

-----改正事項10-----
|1 NGの管理手順は提案(Proposal)、公告(CFD)、合意方式(CFX == CFA、CFR、
|CFVのいずれか)選択、管理行為の実施の各段階を含んでいる。
|2 参加者の行為がNGの管理手順に合致していない場合、管理人は参加者に修
|正を促したり自ら不備を補うことで手順を進行するか、または手順を指定し
|た段階まで差し戻すものとする。いずれの場合でも決定はNG管理グループで
|告知されなければならない。
|3 管理行為の是非や手続きの進め方について参加者間で意見の相違がある場
|合、管理人はできるだけ中立的な立場を取るものとする。
|解説1 管理手順に合致しない場合についての規定は、軽微な(と管理人が判
|断する)問題に対処したり、逆に告知記事が事故で流れない等の重大な問題
|に際してやり直しを可能にするためのものである。

3.1という番号を振って「総則」という標題を付け
以下番号を振り直す。

-----改正事項11-----
従前の3の直下の
「3 管理行為の是非や手続きの進め方について参加者間で意見の相違がある場
合、管理人はできるだけ中立的な立場を取るものとする。」
の後に4として
「管理人、代理人及び委員会は、行った決定をNG管理グループで公表する。」
を加える。

-----改正事項12-----(欠番)

-----改正事項13-----
|3.1
|NGの管理手順は提案(Proposal)、公告(CFD)、合意方式(CFX == CFA、CFR、CFVの
|いずれか)選択、管理行為の実施の各段階を含んでいる。
「合意方式(CFX == CFA、CFR、CFVのいずれか)選択、」とあるのを
「合意方式(CFX == CFA、CFR、CFV、CFSのいずれか)選択、」に改める。

-----改正事項14-----
3.1
[Proposal]  [CFD]                     2か月
  |----//---->|---CFD変更・CFX選択----->| 時間切れ/管理人委託
 提案        公告        | ^            v
(省略可)                 | |            +--CFX選択-->|
                         |異議                       |
                         v |                         |
                     [CFA/CFR] 2週間                 |
              |……………|---|---|………| (提出期間) |
                        異議待ち v                   |管理行為の
                         ~       +------------------>| 実行/却下
                         |                           |
                         v                           |
                1週間  [CFV]       3週間             |
              |   |………|---|---|---|…| (提出期間) |
         (最新公告)     投票         v               |
                                     |---|---------->|
                                     確認
                                                     3か月
              |……………………………………………………|---->
                                                   再CFD可
     状態遷移図中
     「[CFV]」とあるのを
     「[CFV/CFS]」に改める。
     「投票」とあるのを
     「[投票・署名]」に改める。

-----改正事項15-----
|3.3.1.8 NGが属する分野の管理人が当該CFD(およびそれに付随するCFX等)を
|扱う。NG群が複数の分野にまたがる場合は、委員会が担当管理人を決定する。
「決定」を「指名」に改める

-----改正事項16-----(欠番)

-----改正事項17-----
|3.3.1.10 管理人は提案者からのE-Mailを受領した時点、およびNGでの流通を
|確認し認定した時点で、提案者にその旨を通知する。ただし両者が時間的に
|接近している場合は1つの通知で兼ねることを妨げない。

削除

-----改正事項18-----
|解説4 CFDはNG管理グループで流通しなければ有効でないが、管理人がそのこ
|とを確認できるのは投稿時点より後になる。このため、遡って開始時点を認
|定することが必要となる。

削除

-----改正事項19-----
|3.4.1の5のe)moderated/unmoderatedの変更: 対象NGの名称、変更後の憲章お
|よび1行英文

「および1行英文」とあるのを
「、1行英文およびmoderated/unmoderatedの別」に改める

-----改正事項20-----(欠番)
 

-----改正事項21-----

|4 提案者は、CFD期間中に公告記事のクロスポスト先を拡大してもよい。提案
|者判断によるクロスポスト先の縮小は認めない。管理人がクロスポスト先の
|変更(拡大を含む)を指示した場合、提案者はそれに従わなければならない。
「変更(拡大を含む)」とあるのを「縮小、拡大、変更」に改める

-----改正事項22-----(欠番

-----改正事項23-----
|3.4の表題部
|合意方式(CFX)の選択 (Call for Approval/Rejection/Vote)
「合意方式(CFX)の選択 (Call for Approval/Rejection/Vote)」とあるのを
「合意方式(CFX)の選択 (Call for Approval/Rejection/Vote/Signature)」
 に改める。
 

-----改正事項24-----
|3.4.1.3 CFXとしては次の選択肢がある。
|a) 沈黙による承認(CFA: call for approval) : 異議が出なければ提案は承認され
る。
|b) 沈黙による却下(CFR: call for rejection) : 異議が出なければ提案は却下さ
れる。
|c) 投票による決定(CFV: call for vote) : 投票により承認/却下を決定する。
     3.4.1.3の末尾に次のとおり加える。
     「d) 署名による決定(CFS: call for Signature) : 署名により承認/却下を決定する。」

-----改正事項25-----
|3.4.1.解説2
|クロスポスト先の制約は提案者に適用されるものであるが、第三者がCFVの告
|知記事や投票の呼びかけを他のグループに転載することを控えることが強く
|望まれる。投票は興味のあるユーザーグループを同定するのが目的であり、
|対象となるグループに興味のないユーザーが、投票にのみに参加するのは望
|ましくない。どうしても投票を告知したい場合は、CFVの告知記事そのもの
|ではなく、Message-IDを引用するなどして、告知がおこなわれているグルー
|プへユーザーを誘導することが望ましい。しかし、第三者の行為を理由にし
|てCFVを無効にすることはできない。

次のとおり改める
|クロスポスト先の制約は提案者に適用されるものであるが、第三者がCFV/CFS
|の告知記事や投票・署名の呼びかけを他のグループに転載することを控える
|ことが強く望まれる。投票・署名の募集は興味のあるユーザーグループを同
|定するのが目的であり、対象となるグループに興味のないユーザーが、投票
|・署名にのみに参加するのは望ましくない。どうしても投票・署名の募集を
|告知したい場合は、CFV/CFSの告知記事そのものではなく、Message-IDを引用
|するなどして、告知がおこなわれているグループへユーザーを誘導すること
|が望ましい。しかし、第三者の行為を理由にしてCFV/CFSを無効にすることは
|できない。
 

-----改正事項26-----
|3.4.10 管理人はCFXのNG管理グループにおける流通が確認された時点で、
|CFXの記事に記載された開始時点に遡って、CFXの開始を認定する。

次のとおり改める

「 管理人は、次の事項を確認した上で、CFXの開始を認定しなければならない。
 a) CFX記事がNG管理グループに投稿され流通していること
 b) CFXの内容が委員会あてにE-mailで通知されていること
 c) CFXがNGMPの規定に反していないこと」
「 CFXの開始を認定した場合、CFXはCFX公告記事の投稿時点にさかのぼって効
 力が発生する。」
「 管理人は、要件を欠くCFXについては、その補正を求めることができる。」

-----改正事項27-----
|11 管理人は提案者からのE-Mailを受領した時点、およびNGでの流通を確認し
|認定した時点で、提案者にその旨を通知する。ただし両者が時間的に接近し
|ている場合は1つの通知で兼ねることを妨げない。

削除

-----改正事項28-----
|解説3 CFXはNG管理グループで流通しなければ有効でないが、管理人がそのこ
|とを確認できるのは投稿時点より後になる。このため、遡って開始時点を認
|定することが必要となる。

削除

-----改正事項29-----
|3.5.1.2 CFA/CFRの期間は2週間とし、この間に1人以上による異議(Objection)
|が提出されなければCFA/CFRが成立し、管理行為が決定する。

「成立し、管理行為が決定する。」を「成立する。」に改める。

-----改正事項30-----
|3.5.2.6 CFA/CFRが異議により不成立となった場合、委員会はそのことをNG管
|理グループに告示する。
「委員会」とあるのを「管理人」に改める

-----改正事項31-----
|3.6の表題部
|投票(CFV)
「3.6 投票(CFV)」とあるのを
「3.6 投票・署名による決定(CFV/CFS)」に改める。

-----改正事項32-----(欠番)
 

-----改正事項33-----
|3.6.2.2 複数候補が成立した場合の選定方法は、以下の順序で優先度の高い算
|定法による値の大きい候補が採択される。
| a) 賛成/反対の比率
| b) 賛成票の数
|3.6.2.3 いずれの値も同じである場合は管理人が選択する。この選択に関する
|異議は認めない。

次のとおり改める
「選定方法は次のとおりとする。
  50票以上を得た候補の中から賛成/反対の比率の最も高い候補を採択する。
  比率の最も高い候補が複数ある場合には、その中から賛成票の多いものを採択
する。
  賛成票の等しい候補が複数ある場合には、管理人が選択する。
  この選択に関する異議は認めない。」

-----改正事項34-----
|3.6 署名募集(CFS)
「署名募集(CFS)」とあるのを「署名」に改める。

-----改正事項35-----
|3.6.4.1
|前項までの記述に関わらず、提案者はCFVに代わって賛同者の署名を集めること
|で提案の承認を得ることができる。この手続きをCFSと呼ぶ。
「前項までの記述に関わらず、提案者はCFVに代わって」を削除する。

-----改正事項36-----(欠番)
 

-----改正事項37-----
|3.6.4.16
|指定された形式に従っていない投票は無効票とし、集計から除外する。ただし
|投票期間内であれば改めて指定された形式に従った投票を提出し直すことはで
|きる。有効な投票の内容を変更することはできない。

「投票」を「署名」に、「無効票」を「無効署名」にそれぞれ改める。

-----改正事項38-----
|3.6.4.解説1
|CFSは、通常のCFVにおいて提案者が自分のくみしない選択肢の票を管理しなけ
|ればならず、そのため中立を(少なくとも社会的圧力として)求められることの
|不自由さを解消するための試みである。このため、CFSの規定は署名募集者の
|中立を求めず、また署名募集者(およびその賛同者)は自己の責任で募集を行う
|ことを前提としている。

削除

-----改正事項39-----
|3.7.1
|CFD期間は、次のいずれかの場合に満了する。
|a) CFAまたはCFRが異議なく成立したとき。
|b) CFVの結果が確定したとき。
|c) CFXに関する合意が成立しないまま開始から2か月経過したとき。
「b) CFVの結果が確定したとき。」を
「b) CFV/CFSの結果が確定したとき。」に改める。

-----改正事項39-2-----
|3 それ以外の場合でも、2か月の締切は管理人の判断に基づき弾力的に修正できる。
「それ以外の場合でも、」を削除する。

-----改正事項40-----(欠番)

-----改正事項41-----
|3.7.5
|合意が不成立のままCFD期間が満了した場合、管理人が管理行為(CFX)を選択
|する。このCFXに対する異議は認めない。CFXがCFA/CFRのときはそれが直ち
|に成立する。CFVの場合は管理人または管理人が指定した代理人が投票管理
|をおこない、その結果に従う。
「CFVの場合は」とあるのを
「CFV/CFSの場合は」に
「投票管理」とあるのを
「投票・署名管理」に
それぞれ改める

----改正事項42-----(欠番)

-----改正事項43-----
|3.8.3 管理人は管理行為をNG管理グループで公表しなくてはならない。特別
|の理由がない限り、公表はCFXの結果が確定した後1週間以内におこなうもの
|とする。
3.8.1の後に置くこととし
次のとおり改める
「管理人は、3.9.1による決定の内容をNG管理グループで公表する。
 特別の事情がない限りこの公表はCFXの結果確定後1週間以内に行う。」

-----改正事項44-----
|4 newgroupコントロールメッセージは公表から1週間後、rmgroupコントロー
|ルメッセージは公表から2週間後に発行する。
3.8.3の後に置くこととし
次のとおり改める。
「管理人または代理人は、3.9.1による決定に基づき、コントロールメッセージ
 を発行する。
 発行時期はnewgroupについては公表から1週間後、
 rmgroupについては公表から2週間後とする。」

-----改正事項45-----(欠番)

-----改正事項46-----
|3.10.2.2
|複数のCFDに属する複数のCFVを一括して告知し、投票管理することができる。
|その場合でも、告知の内容、集計方法、および結果の解釈は個別に投票管理し
|た場合と同等でなければならない。
     「複数のCFV」を
     「複数のCFV/CFS」に
     「投票管理」を
     「投票・署名管理」に
     それぞれ改める。

-----改正事項47-----(欠番)

-----改正事項48-----(欠番)

-----改正事項49-----(欠番)

-----改正事項50-----(欠番)

-----改正事項51-----(欠番)

-----改正事項52-----(欠番)

-----改正事項53-----(欠番)

-----改正事項54-----(欠番)

-----改正事項55-----(欠番)

-----改正事項56-----(欠番)

-----改正事項57-----(欠番)
 


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