|2.1.4 委員会の決定は委員の過半数の賛成を必要とする。
を次のとおり改める
「委員会の決定は、その時点において管理行為に参加できる委員の過半数の賛成を必要とする。委員は管理行為に参加できなくなる期間(不在期間)がある場合、可能なら委員会に通知しなければならない。通知の有無によらず、不在か否かは最終的に委員会が判断する。」
-----改正事項 2-----
|10 管理人は不在その他の理由がある場合、委員会の承認のもとに、代理人を指名できる。
の後に
「代理人は委員でなくてもよい。委員ではない代理人は委員会の決定には参加できない。」
を加える。
----改正事項 3-----
|解説3 委員は管理行為に参加できなくなる期間(不在期間)がある場合、可能なら委
|員会に通知しなければならない。通知の有無によらず、不在か否かは最終的に委員
|会が判断する。
削除
-----改正事項 4-----
|解説4 代理人は委員でなくてもよい。その場合は2.3の業務の一時委託に相当する。
削除
-----改正事項 5-----
|2.2.1 委員会は分野ごとにその分野のNG管理に関する議論をおこなうグループを決定す
|る。これをNG管理グループと呼ぶ。
「決定」を「指定」に改める。
末尾に「どのNG管理グループをどの分野のNG管理に用いるかは委員会が指定する。」を加える
-----改正事項7-----
|解説1 NG管理グループの例としてはfj.news.group、fj.news.group.*、
|fj.news.policyなどが挙げられる。どのグループをどの用途に使うかは委員会が定
|める。
「どのグループ……」以下を削る
-----改正事項8-----
|2.3.5 指定された形式に従っていない投票は無効票とし、集計から除外する。ただし投
|票期間内であれば改めて指定された形式に従った投票を提出し直すことはできる。
|有効な投票の内容を変更することはできない。
の次に
「信任票と不信任票は候補者別に個別に算出する。」
という条項を加える。
-----改正事項9-----
|2.3.6 信任票を有効票の2/3以上かつ100票以上得た者を当選者とする。ただし10名を超
|える場合は、後述の「複数選択投票」に準じ、10位までの候補者を当選者とする。
を次のとおり改める
「当選者は次の手順によって定める
a 信任票を100票以上得なかった候補者は当選者から除外される。
b 信任票を不信任票の2倍以上得なかった候補者は当選者から除外される。
c a及びbによって除外されなかった候補者が10名以内であれば
除外されなかった候補者全員を当選者とする。
d a及びbによって除外されなかった候補者が10名を超える場合には
信任票/不信任票の比率が大きい候補者を上位に、
信任票/不信任票の比率が等しい候補者間においては
信任票の多い候補者を上位とし、
信任票と不信任票ともに等しい候補者は同位として
上位10位までの候補者を当選者とする。」
-----改正事項10-----
|1 NGの管理手順は提案(Proposal)、公告(CFD)、合意方式(CFX == CFA、CFR、CFVの
|いずれか)選択、管理行為の実施の各段階を含んでいる。
|2 参加者の行為がNGの管理手順に合致していない場合、管理人は参加者に修正を促
|したり自ら不備を補うことで手順を進行するか、または手順を指定した段階まで差
|し戻すものとする。いずれの場合でも決定はNG管理グループで告知されなければな
|らない。
|3 管理行為の是非や手続きの進め方について参加者間で意見の相違がある場合、管
|理人はできるだけ中立的な立場を取るものとする。
|解説1 管理手順に合致しない場合についての規定は、軽微な(と管理人が判断する)
|問題に対処したり、逆に告知記事が事故で流れない等の重大な問題に際してやり直
|しを可能にするためのものである。
3.1という番号を振って「総則」という標題を付け
以下番号を振り直す。
-----改正事項11-----
3の後に4として
「管理人、代理人及び委員会は、行った決定をNG管理グループで公表する。」
を加える。
-----改正事項12-----
|2 参加者の行為がNGの管理手順に合致していない場合、管理人は参加者に修正を促
|したり自ら不備を補うことで手順を進行するか、または手順を指定した段階まで差
|し戻すものとする。いずれの場合でも決定はNG管理グループで告知されなければな
|らない。
「自ら不備を補う」の後に「旨の決定をする」を加える
「差し戻すものとする。」を「差し戻す旨の決定を行う。」に改める
-----改正事項13-----
|3.1
|NGの管理手順は提案(Proposal)、公告(CFD)、合意方式(CFX == CFA、CFR、CFVのいずれか)選択、管理行
|為の実施の各段階を含んでいる。
「合意方式(CFX == CFA、CFR、CFVのいずれか)選択、」とあるのを
「合意方式(CFX == CFA、CFR、CFV、CFSのいずれか)選択、」に改める。
-----改正事項14-----
3.1
[Proposal] [CFD]
2か月
|----//---->|---CFD変更・CFX選択----->| 時間切れ/管理人委託
提案 公告
| ^ v
(省略可)
| | +--CFX選択-->|
|異議
|
v |
|
[CFA/CFR] 2週間
|
|……………|---|---|………| (提出期間) |
異議待ち v
|管理行為の
~ +------------------>| 実行/却下
|
|
v
|
1週間 [CFV] 3週間
|
| |………|---|---|---|…| (提出期間) |
(最新公告)
投票 v
|
|---|---------->|
確認
3か月
|……………………………………………………|---->
再CFD可
状態遷移図中
「{CFV]」とあるのを
「[CFV/CFS]」に改める。
-----改正事項15-----
|3.3.1.8 NGが属する分野の管理人が当該CFD(およびそれに付随するCFX等)を扱う。NG群が
|複数の分野にまたがる場合は、委員会が担当管理人を決定する。
「決定」を「指名」に改める
-----改正事項16-----
|3.3.1.9 管理人はCFDのNG管理グループにおける流通が確認された時点で、CFDの開始をCFD
|記事の投稿時点に遡って認定する。
次のように改める
「 管理人は、次の事項を確認した上で、CFDが開始されたことを認定する旨の決定を行わなければならない。
a CFD公告記事がNG管理グループに投稿され流通していること
b CFDの内容が委員会あてにE-mailで通知されていること
c CFDがNGMPの規定に反していないこと」
「 CFDが開始されたことを認定する旨の決定を行った場合、CFDはCFD公告記事の投稿時点にさかのぼって効力が発生する。」
「 管理人は、要件を欠くCFDについては、その補正を求めることができる。」
「 管理人が補正を求めても提案者がこれに応じなかった場合、または補正することが困難であると管理
人が判断した場合には、管理人は、当該CFDが開始されなかった旨の決定を行う。」
-----改正事項17-----
|3.3.1.10 管理人は提案者からのE-Mailを受領した時点、およびNGでの流通を確認し認定し
|た時点で、提案者にその旨を通知する。ただし両者が時間的に接近している場合は1
|つの通知で兼ねることを妨げない。
削除
-----改正事項18-----
|解説4 CFDはNG管理グループで流通しなければ有効でないが、管理人がそのことを確
|認できるのは投稿時点より後になる。このため、遡って開始時点を認定することが
|必要となる。
削除
-----改正事項19-----
|3.4.1の5のe)moderated/unmoderatedの変更: 対象NGの名称、変更後の憲章および1行英文
「および1行英文」とあるのを
「、1行英文およびmoderated/unmoderatedの別」に改める
-----改正事項20-----
|3.3.2.1 提案者は、CFD期間中に内容を変更できる。変更前後を同一のCFDとして扱うかど
|うかは管理人が判断する。
「提案者がCFDの内容を変更しようとするときは、E-Mailにより委員会に通知するとともに、NG管理グループおよび関連するNG群に可能な限りクロスポストにより告知しなければならない。」
「管理人は、その変更がCFDとして同一のものであるか否かを判断し、同一である場合にはCFDが変更された旨を認定する決定を、同一ではない場合にはCFDが変更されなかった旨を認定する決定を行う。CFDの変更が認定された場合、CFD変更公告記事の投稿時点にさかのぼって効力が発生する。」
に改める。
-----改正事項21-----
|4 提案者は、CFD期間中に公告記事のクロスポスト先を拡大してもよい。提案者判断によるクロスポスト
|先の縮小は認めない。管理人がクロスポスト先の変更(拡大を含む)を指示した場合、提案者はそれに従わ|なければならない。
「変更(拡大を含む)」とあるのを「縮小、拡大、変更」に改める
-----改正事項22-----
|5 CFD内容、提案者、またはクロスポスト先の変更があった場合、提案者(提案者の変更の場合は新旧いず|れでも)は変更内容をE-Mailで委員会に通知するとともに、NG管理グループで具体的に提示しなければな
|らない。
「CFD内容、」を削除
-----改正事項23-----
|3.4の表題部
|合意方式(CFX)の選択 (Call for Approval/Rejection/Vote)
「合意方式(CFX)の選択 (Call for Approval/Rejection/Vote)」とあるのを
「合意方式(CFX)の選択 (Call for Approval/Rejection/Vote/Signature)」に改める。
-----改正事項24-----
|3.4.1.3 CFXとしては次の選択肢がある。
|a) 沈黙による承認(CFA: call for approval) : 異議が出なければ提案は承認される。
|b) 沈黙による却下(CFR: call for rejection) : 異議が出なければ提案は却下される。
|c) 投票による決定(CFV: call for vote) : 投票により承認/却下を決定する。
3.4.1.3の末尾に次のとおり加える。
「d) 署名による決定(CFS: call for Signature)
: 署名により承認/却下を決定する。」
-----改正事項25-----
|3.4.1.解説2
|クロスポスト先の制約は提案者に適用されるものであるが、第三者がCFVの告知記事や投票の呼びかけを
|他のグループに転載することを控えることが強く望まれる。投票は興味のあるユーザーグループを同定す|るのが目的であり、対象となるグループに興味のないユーザーが、投票にのみに参加するのは望ましくな
|い。どうしても投票を告知したい場合は、CFVの告知記事そのものではなく、Message-IDを引用するなど
|して、告知がおこなわれているグループへユーザーを誘導することが望ましい。しかし、第三者の行為を|理由にしてCFVを無効にすることはできない。
3.4.1.解説2の末尾に次のとおり加える。
「CFSにおいては「CFV」を「CFS」に、「投票」を「署名」にそれぞれ読み替える。」
-----改正事項26-----
|3.4.10 管理人はCFXのNG管理グループにおける流通が確認された時点で、CFXの記事に記
|載された開始時点に遡って、CFXの開始を認定する。
次のとおり改める
「 管理人は、次の事項を確認した上で、CFXが開始されたと認定する旨の決定を行わなければならない。
a CFX記事がNG管理グループに投稿され流通していること
b CFXの内容が委員会あてにE-mailで通知されていること
c CFXがNGMPの規定に反していないこと」
「 CFXが開始された旨を認定する旨の決定を行った場合、CFXはCFX公告記事の投稿時点にさかのぼって効力が発生する。」
「 管理人は、要件を欠くCFXについては、その補正を求めることができる。」
「 管理人が補正を求めても提案者がこれに応じなかった場合、または補正することが困難であると管理
人が判断した場合には、管理人は、当該CFXが開始されなかったと認定する旨の決定を行う。」
-----改正事項27-----
|11 管理人は提案者からのE-Mailを受領した時点、およびNGでの流通を確認し認定し
|た時点で、提案者にその旨を通知する。ただし両者が時間的に接近している場合は1
|つの通知で兼ねることを妨げない。
削除
-----改正事項28-----
|解説3 CFXはNG管理グループで流通しなければ有効でないが、管理人がそのことを確
|認できるのは投稿時点より後になる。このため、遡って開始時点を認定することが
|必要となる。
削除
-----改正事項29-----
|3.5.1.2 CFA/CFRの期間は2週間とし、この間に1人以上による異議(Objection)が提出され
|なければCFA/CFRが成立し、管理行為が決定する。
「成立し、管理行為が決定する。」を「成立する。」に改める。
-----改正事項30-----
|3.5.2.6 CFA/CFRが異議により不成立となった場合、委員会はそのことをNG管理グループに
|告示する。
「委員会」とあるのを「管理人」に改める
-----改正事項31-----
|3.6の表題部
|投票(CFV)
「3.6 投票(CFV)」とあるのを
「3.6 投票・署名による決定(CFV/CFS)」に改める。
-----改正事項32-----
|3.6.2 投票は参加者のE-Mailによる記名投票、一人一票、投票期間3週間、賛成/反対の二者択一とする。|条件付き投票は認めない。
|
|解説1 From:に含まれるコメントをもって記名としてよい。
次のとおり改める
「投票は、参加者が投票管理者に対し、提案者または管理人が指示した形式のE-mailを送付することによって行う。E-mailには記名が含まれていなければならないが、From:に含まれるコメントをもって記名としてよい。同一人が同一案に複数の投票を行っても1票とする。募集期間は3週間とする。賛成/反対の二者択一とする。条件付きの投票は無効とする。」
-----改正事項33-----
|3.6.2.2 複数候補が成立した場合の選定方法は、以下の順序で優先度の高い算定法による
|値の大きい候補が採択される。
| a) 賛成/反対の比率
| b) 賛成票の数
|3.6.2.3 いずれの値も同じである場合は管理人が選択する。この選択に関する異議は認め
ない。
次のとおり改める
「選定方法は次のとおりとする。
50票以上を得た候補の中から賛成/反対の比率の最も高い候補を採択する。
比率の最も高い候補が複数ある場合には、その中から賛成票の多いものを採択する。
賛成票の等しい候補が複数ある場合には、管理人が選択する。
この選択に関する異議は認めない。」
-----改正事項34-----
|3.6 署名募集(CFS)
「署名募集」とあるのを「署名」に改める。
-----改正事項35-----
|3.6.4.1
|前項までの記述に関わらず、提案者はCFVに代わって賛同者の署名を集めることで提案の承認を得ること
|ができる。この手続きをCFSと呼ぶ。
「前項までの記述に関わらず、提案者はCFVに代わって」を削除する。
-----改正事項36-----
|2 署名は参加者のE-Mailによりおこない、募集期間3週間とする。条件付き署名は認
|めない。
次のように改める
「署名は、参加者が署名管理者に対し、提案者や反対者が指示した形式のE-mailを送付することによって
行う。E-mailには記名が含まれていなければならないが、From:に含まれるコメントをもって記名としてよい。同一人が同一案に複数の署名を行っても1署名とする。募集期間は3週間とする。条件付きの署名は無効とする。」
-----改正事項37-----
|3.6.4.16
|指定された形式に従っていない投票は無効票とし、集計から除外する。ただし投票期間内であれば改めて
|指定された形式に従った投票を提出し直すことはできる。有効な投票の内容を変更することはできない。
「投票」を「署名」に、「無効票」を「無効署名」にそれぞれ改める。
-----改正事項38-----
|3.6.4.解説1
|CFSは、通常のCFVにおいて提案者が自分のくみしない選択肢の票を管理しなければならず、そのため中立
|を(少なくとも社会的圧力として)求められることの不自由さを解消するための試みである。このため、
|CFSの規定は署名募集者の中立を求めず、また署名募集者(およびその賛同者)は自己の責任で募集を行う
|ことを前提としている。
削除
-----改正事項39-----
|3.7.1
|CFD期間は、次のいずれかの場合に満了する。
|a) CFAまたはCFRが異議なく成立したとき。
|b) CFVの結果が確定したとき。
|c) CFXに関する合意が成立しないまま開始から2か月経過したとき。
「b) CFVの結果が確定したとき。」を
「b) CFV/CFSの結果が確定したとき。」に改める。
-----改正事項40-----
|3.7.2 ただし、2か月の締切にまたがってCFXが行われている場合はその終了まではCFD期
|間は満了しないものとする。
「満了しないものとする。」を
「終了せず、CFXの終了とともに終了する。」に改める。
-----改正事項41-----
|3.7.5
|合意が不成立のままCFD期間が満了した場合、管理人が管理行為(CFX)を選択する。このCFXに対する異議
|は認めない。CFXがCFA/CFRのときはそれが直ちに成立する。CFVの場合は管理人または管理人が指定した
|代理人が投票管理をおこない、その結果に従う。
「CFVの場合は」とあるのを
「CFV/CFSの場合は」に
「投票管理」とあるのを
「投票・署名管理」に
それぞれ改める
----改正事項42-----
|3.8.1 管理人または代理人は、CFA/CFRの成立または投票結果に従い、newgroup/rmgroup
|コントロールメッセージを発行する。
次のとおり改める。
「管理人または代理人は、CFA/CFRの成立または投票・署名結果に従い、管理行為を行うか行わないかを決定する。管理行為を行う場合には行うべき管理行為をあわせて決定する。」
<舘野>
この文面だと、よくよまないと管理人が
CFA/R/V/S の結果に従わなくても良いかのように読めてしまいます。
「従い、」の読点があるから日本語的にはOKなんですが、ちと紛れやすいかも。
<佐々木>
実はそれは現行憲章にも言えることだけど、従わなくていいって言う人はいない訳で……。
これで大丈夫だと思うけど、後に「委員会はCFXの結果に反する管理行為を行うことはできない。」と入れることにも反対はしません。
<舘野>
すなおに、
「管理人または代理人は、CFAの成立または投票・署名結果に従い、
管理行為を決定する。CFRが成立したときは管理行為を行うことはできない」
では駄目ですか?
<佐々木>
CFA/CFS/CFVの場合に従わなくてもいいって読む可能性は消えてはいないのが弱点。
……CFSの全部不成立の場合は管理行為を行っちゃいけない。この用法だと。
-----改正事項43-----
|3.8.3 管理人は管理行為をNG管理グループで公表しなくてはならない。特別の理由がな
|い限り、公表はCFXの結果が確定した後1週間以内におこなうものとする。
3.8.1の後に置くこととし
次のとおり改める
「管理人は、3.8.1による決定の内容をNG管理グループで公表する。
特別の事情がない限りこの公表はCFXの結果確定後1週間以内に行う。」
-----改正事項44-----
|4 newgroupコントロールメッセージは公表から1週間後、rmgroupコントロールメッ
|セージは公表から2週間後に発行する。
3.8.3の後に置くこととし
次のとおり改める。
「管理人または代理人は、3.8.1による決定に基づき、コントロールメッセージを発行する。
発行時期はnewgroupについては公表から1週間後、
rmgroupについては公表から2週間後とする。」
-----改正事項45-----
|3.10.1.3 複数のCFDに重複部分がある場合、管理人または委員会がその取捨選択および内容の調整をおこ|なう。
「調整をおこなう」とあるのを
「調整を行い、必要に応じて決定を行う。」 に改める
-----改正事項46-----
|3.10.2.2
|複数のCFDに属する複数のCFVを一括して告知し、投票管理することができる。その場合でも、告知の内
|容、集計方法、および結果の解釈は個別に投票管理した場合と同等でなければならない。
「複数のCFV」を
「複数のCFV/CFS」に
「投票管理」を
「投票・署名管理」に
それぞれ改める。
-----改正事項47-----
|3.11 管理行為への異議と差し戻し
「決定に対する異議と差し戻し」に改める
<舘野>
「管理手続上の決定に対する異議と差し戻し」
<佐々木>
ではそれで。
-----改正事項48-----
|3.11.1 fj参加者は管理手続きに問題があると考えた場合、その管理手続きの公表から1週
|間以内に委員会に対して異議を申し立てることができる。
次のとおり改める。
「fj参加者は、管理人、代理人または委員会が行った決定に対し、
その決定の変更・取消を求めて、
その決定がNG管理グループに公表された日から1週間以内に
委員会に対して異議を申し立てることができる。」
-----改正事項49-----
|3 NGMPに従っている行為、およびNGMPに規定されている手順を不当とする主張に立
|脚した異議は提出できない。
削除
-----改正事項50-----
|3.11.4 委員会は申し立てがあった場合、その内容について再検討した上で、2週間以内に
|申し立てに対する返答をおこなわなければならない。
3.11.2の後に移動した上、「申し立て」を「異議申し立て」に「返答」を「決定」に改める
-----改正事項51-----
3.11.7以下に次の条項を加える。
「異議が以下の事由に該当する時は
委員会は異議を却下する決定を行う。
a 異議申立が本節の規定に従っていないもの
b 異議申立ができない決定に対するもの
c 異議の理由がNGMPを不当とするもの
及びNGMPを不当とする見解に立脚したもの
異議を却下する決定には理由として以上の事由の存在を示せばたり
それ以外の理由の記載を要しない。
異議を却下する決定には異議を申し立てることができない。」
-----改正事項52-----
3.11.7の後に次の条項を加える。
「委員会が却下すべき異議でないと判断した場合には、異議を認めるか認めないかの決定を行う。」
-----改正事項53-----
|3.11.9 異議が提出され管理手続きに重大な問題があったと認めた場合、委員会はCFD以降
|の任意の時点まで手続きをなかったものとして差し戻すことができる。
|3.11.10 その際、CFD期間の変更が必要と判断した場合は最大2か月の範囲で期間を延長す
|ることができる。
|3.11.11 差し戻しをおこなう場合、委員会はその具体的内容および理由をNG管理グループ
|および関連NGにおいて公表しなければならない。
次のとおり改める。
「委員会は、異議に理由があると認めた時または決定を変更するのを相当と認めた時は
先になした決定を変更または取り消す旨の決定を行うことができる。
変更の場合、先に行った決定の時点において、変更後の決定がなされたものとする。
取消の場合、先に行った決定の効力は失われる。」
「委員会は、変更または取消決定とともに、最大2か月の範囲内において、
CFD期間を延長する旨の決定を行うことができる。」
「委員会は、決定を変更、取消しないこととした時は
異議を認めない旨の決定を行う。」
「委員会は、異議を認める決定認めない決定ともに理由を付さなければならない。
ただし異議を認めた場合においてその理由が異議申し立ての理由と一致するときには
その旨示せば足りる。」
「異議を認める決定、認めない決定ともに、後述の変更投票動議による他は
異議を申し立てることができない。」
-----改正事項54-----
|3.11.2.1 異議申し立てに対する委員会による対処の変更を求めて、参加者は管理行為変更
|投票動議を申し立てることができる。
次のとおり改める
「fj参加者は、異議に対して委員会が行った決定の変更・取消を求めて、変更投票動議を申し立てることができる。」
-----改正事項55-----
|3 変更投票動議は委員会による返答から2週間以内にNG管理グループに提出しなけれ
|ばならない。
「返答」を「異議を認める決定もしくは認めない決定の公表」に改める
-----改正事項56-----
|3.11.7 同一の管理行為に対して複数の異議および変更投票動議を提出することはできない。複数の提出
|希望者が現われた場合、委員会が調整をおこない代表者を決定する。この決定に対する異議は認めない。
次のとおり改める
「異議に対して委員会の行った決定に対し、その決定の変更・取消を求める者が複数現れた場合には、変更・取消を求める者の間で、代表者及び変更投票動議の内容を調整し、一つの案にまとめなければならない。この調整ができないと委員会が認めた場合には、委員会は代表者及び変更投票動議の内容を指定する。この指定に対する異議は認めない。一つの案にまとまっていない変更投票動議は全て無効である。」
<久野>
・委員会が指定するのにまとまっていないものに言及するのが気持ち悪い。
・「〆切」の明記がないと変更投票の準備中にわざと類似同義を提出し
て「無効」にする攻撃が可能かも。
<佐々木>
ここなんですが、ちょっと手順が変わっています。
まず異議の対象は管理行為だけではないと解されているんで
管理行為を基準に異議を考えることはできなくなって
決定を基準にせざるを得ないだろう……これが第1段階。
次に決定に対する異議なら別の角度からの異議は当然あり得るだろうから
1つだけを認めるってやり方はできないだろう。
さりとてばらばらに進めさせる訳にもいかないだろう……これが第2段階
そうすると委員会の決定に対しそれを有志でひっくりかえそうってんだから
fj参加者全体に対し提示できる投票案を有志で作りなさいよとするのが筋。
そこでどういうシステムにしたかと言えば
「まずは有志でまとめなさい」
「ただしまとめきれないうちに日時がたつなら頃合いを見て
委員会がまとめてそれで投票にかけることにするよ。
(それが嫌なら自分たちでまとめなさいよ……と)」
「それ無視して暴走しようたって変更投票動議自体が無効になっちゃうよ」と。
……「委員会がまとめた案以外の」って入れた方がよい?