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2000年9月24日改訂
交通違反チャート
1 あなたは交通違反をしました。
たいていは罰則規定があってそれが適用になるでしょう。
すなわち道路交通法違反罪を犯したことになります。
#有名な例外としてシートベルト装着義務違反……あれは点数だけ。
#なもんで罰則規定がない場合はもうここで終わり。
したがって本来であれば裁判所に起訴されることとなりますが……。
A その違反は反則金の定めのある違反である。->2
B その違反は反則金の定めのない違反である。->7
2 現場でいわゆる青切符を切られます。
違反事実を認めますか?
A 認める->3
B 認めない->5
C 認めない上に書面なども一切受け取らない->7
3 青切符には納付書がついているはずです。
そこに記載された反則金を期限(違反当日も含めて8日以内)までに
支払いましたか?
A 支払った->4
B 支払わなかった->5
4 手続は全て終了です。
点数はつきましたが
今回の違反で検察庁に呼ばれたり裁判所に呼ばれることはありません。
5 警察署(反則センター)に呼ばれたり
郵便で通知書が届くはずです。
この手続が「通告」と呼ばれています。
納付書も一緒に渡されます。
違反事実を認めますか?
A 認める->6
B 認めない->7
6 納付書に記載された反則金を期限(通告日も含めて11日以内)までに
支払いましたか?
A 支払った->4
B 支払わなかった->7
7 さてここに来た人は
・反則行為だったんだけど違反事実を認めていない
・反則行為で違反も認めてたんだけど反則金を払っていない
・そもそも反則行為でない
のどれかのはずです。
警察ではあなたの処遇について考えています。
もしかしたらその過程で警察に呼ばれるかもしれません。
最終的に検察庁に事件を送るか送らないかを判断します。
もしかしたら検察庁に送らないかもしれません。
送らなかったら点数だけついてここで終わりです。
(でもここで送らないという判断をする可能性はきわめて低いです。
警察段階で「証拠が全然ない」「別人の可能性の方が高い」と
判断できるくらいの状況でないと検察庁には送るでしょう。)
事件を受けた検察庁でも同様にあなたの処遇について考えています。
おそらく検察庁からは呼ばれるでしょう。
そして担当検察官が次のどれかを選択します。
A 起訴しない->点数だけついて終わり
(点数を消すためには警察と交渉する必要があります。)
B 交通略式で行くことにする。->8
C 簡易裁判所か地方裁判所に対し(正式に)起訴する。->11
8 簡易裁判所ではあなたに対し所定の日時に来るよう連絡します。
A 行く->9
B 行かない->11
9 業界用語で「三者処理」と呼ばれていますが
警察職員と検察庁職員と裁判所職員が
それぞれ隣り合った小部屋に集合して順に呼び出していきます。
検察官が事情を軽く聞いて「略式でいいですか」と聞きます。
A 略式でいい->10
B 略式じゃいやだ->11
10 裁判所の部屋に呼ばれて「罰金何万円を支払いなさい」という
書類を渡されます。
これはれっきとした罰金刑で「前科」と呼ばれるものです。
後日検察庁の指示で当該罰金を納めて終わりです。
点数と前科がつきました。
なおここから正式裁判に持ち込むという手もあるので
その場合はその手続を当該簡易裁判所にした上で->11
11 正式な裁判を行うこととなりました。
刑事訴訟法の規定に基づき
いわゆる「刑事裁判」が行われていくことになります。
その結果無罪になるかもしれませんし
罰金刑なり懲役刑なりが宣告されるかもしれません。
罰金刑も懲役刑も当然前科になります。
点数も付きます。
(なお無罪でも点数が消えなかった例があるので
警察と交渉する必要があるでしょう。)
そうでなければここで終わり
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