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もしかして20年ぶり?

石黒一憲「国際私法」有斐閣双書プリマシリーズ
最初に買った国際私法の本がこれで,大学生の時じゃなかったかな。
今も持っている……はず。
「はず」というのは,探しきれなくて……というか探すの面倒で
バイト先の図書室から借りてきたという……。

で,ひさしぶりに読むと新たな発見もあるもんで
「石黒先生気合い入っているなあ」って感じられたりとか
「実は通説の線じゃないやん。」とか。

ただ1つ言えるのは
有斐閣双書プリマシリーズの触れ込みは
「専門科目の難解な点と線もスムーズに理解できる初学者向きの新しいテキスト」
……この本初学者向きというとはずいぶん冒険したと思うよ。有斐閣。

んで,本題。
御存知の方は御存知のとおり裁判実務に近い場所でバイトしている私から見ると
「外国法が事実?そんなのありえないでしょ。」
という学者サイドの意見はきわめてごもっともだと思いつつ
「裁判やるとしたら大問題だよ」とは反論したくなる気持ちもあるわけさ。
というのは……外国法について日本にいてたどりつける文献というのはやはり限られるし
法の解釈って問題となっている条文だけわかればなんとかなるってものじゃないし
やはり法体系上どういう位置を占めていて……ということをおさえて
その上でようやく正しい解釈ができるものだから
その点について基礎的な訓練を受けていてかつ情報も豊富な(法廷地法たる)日本法ならともかく
基礎的な訓練は有効だけど情報が少ない外国法について
「事実」に分類して当事者の主張立証責任にかからしめ
もし主張立証が足りなければ負かすことにより
情報を補おうとするのは
これ自体は適切な方法論だと思うんだけどね~。
この点において「外国法は事実」説にすごい共感するのだ。
……一応国際私法は専門外なので,突っ込んだ議論はしないで書くけどね。

事典や辞書のある幸せ

今やっている作業って「言葉に国語辞典的程度の定義を与える」ものなので
そのために国際法辞典やら英米法辞典やらを机に積み上げているのですが……。
そうやって積み上げている環境に幸せを感じてしまいます。
……作業自体は地味なので,正直幸せではないのですが……。
  あたし本当に地味でこつこつ努力って作業が苦手だもんなあ。

もっと言うと,事典・辞書の類って好きなんですね。
読むのは当然好きなんだけど
極論を言っちゃうと持っているだけで幸せになってしまいます。

というので,ぺんぎんの事務所にも自宅にも事典・辞書の類がごろごろ転がり
それでも本屋でよさげな事典・辞書を見つけるとつい買ってしまうのでした。
(2009年6月1日 23時31分)


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