それ根本的に間違ってます
ほぼ全文引用になってしまうけど
そうでもしないと伝わらないので,やむなく引用する。
「学校の勉強で刑法を行っているのですが、
以下の判例の意味がよくわかりません…
教えていただけたら嬉しいです。
刑法における財物取得罪の規定をもつて、人の財物に対する事実上の所持を保護しようとするものであつて、その所持者が法律上正当にこれを所持する権限を有するかどうかを問わず物の所持という事実上の状態それ自体が独立の法益として保護され、みだりに不正の手段によつて侵害することを許さないとする法意であると判示した趣旨。」
……これ判例じゃないやん。判例を手短に要約して紹介したもんじゃん。
それを「判例」と言っている時点で勉強が足りない。
こういう書き方をしているってことはおそらく判例を特定する事項
「判決年月日・裁判所名・「判決・決定・命令」の別」は書かれているはずなんだから
そこから当該判決の原文にあたらないと。
そしてその原文を見れば
たいていは事実関係や当事者(刑事だから検察官・弁護人)の主張もわかって
それと照らし合わせて裁判所の判断読めば
下手な要約読むよりよほどわかりやすいと思いますよ。
……それでもわからなければその判例を書いて質問するだろうし。
それやってないでQ&Aサイトに投げる時点で勉強が足りないの2。
ちなみにおそらくこれは昭和26年8月9日最高裁判決,最高裁判所判例集刑事51号p363で
法で所持を禁止されている物に対する窃盗罪の可否が問題となった事案で
それでも窃盗罪は成立するよって趣旨。
佐々木将人: 2011年6月30日 0時36分: Q&A: comment (0)