破産管財人
Q 先物取引で多額の損失を出してしまいました。破産管財人の質問はかなりきびしいと聞いたことがあるのですが、どんなことを主に聞かれるのでしょうか?不安でたまりません。
A 破産管財人はあなたの弁護士です。厳しくありません。
……こういう答が「ベストアンサー」になるんだからなあ……。
レフェリーがいないととんでもないことになるよなあ……。
というか,わからないから質問しているのに,その人に答のよしあしを判断させる点で終わっている……。
ちなみに……
破産管財人は裁判所が選任するのであって
破産者の代理人(弁護士)ではありません。
……てえか普通は申立代理人には破産管財人やらせないぞ……。
東京地裁のいわゆる少額管財でもそこまで踏み込んではいないんじゃないかなあ。
そもそも破産者(破産申立人)に財産がなければ「破産開始決定・同時廃止決定」のパターンだから
破産管財人は選任されません。
そして本当に先物取引による借金かどうかは裁判官にも破産管財人にもしっかり聞かれるとは思うけど
本当だとわかればそれ以上は追及されないと思う。
だって破産法252条1項4号の
「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担したこと」
には先物取引は該当すると言われているんで
(この条項は投機ではない株式の現実売買に該当があるかどうかで争いはあるところだけど。)
うだうだ問い詰めるくらいなら免責を不許可にすれば足りるから。
佐々木将人: 2011年3月21日 22時27分: Q&A: comment (0)