批判?
ネタとしておもしろかったので,まとめておこうと思う。
ワンセグ携帯についてのNHK受信料支払義務について
義務のないことの確認を求めた訴訟の1審判決が先日さいたま地裁で出て
判決内容が「義務なし」だったという1件。
ちなみにNHKは最高裁まで持っていくだろうし
原告だって最高裁まで持っていくだろうから
いずれ最高裁の判決が出るでしょう。
なもんで,現時点では,さいたま地裁の判決自体にはノーコメント。
もっとも,さいたま地裁の判決原文はまだ裁判所のサイトでも掲載されていない。
……たぶん裁判所的には掲載しないだろうな~。最高裁判決だって怪しい。
なもんで,さいたま地裁判決の内容は正直確認できていない。
とりあえず一番よさげなものとして
とりあえず三谷英弘のこの記述をベースにしたい。
「立法過程の面白さ ( と一種の「恐怖」 )。 ~ ワンセグ携帯のNHK受信料問題を巡って」
「先日、ワンセグに関するNHK受信料支払い義務に関する判決が出ました。
⇒ 「ワンセグ携帯所有者はNHK受信料不要、さいたま地裁判決」
要約すると、以下の通りです。
▲ 放送法には、協会の放送を受信することのできる受信設備を「設置」した者は、NHKと契約を締結しなければならないと定められている(第64条第1項)ところ、放送法において「設置」と「携帯」とは別の概念であり(法第2条第14号参照)、ワンセグ携帯を持つことは「携帯」に過ぎず「設置」しているわけではないから、ワンセグ携帯を持っていてもNHKと放送契約を締結する義務はなく、受信料も支払う必要がない。」
三谷英弘のこの論考のテーマは,
「「移動受信用地上放送」→「移動受信用地上基幹放送」のための整備のための放送法改正が,
まさかワンセグ携帯の受信料支払義務に影響するとは」
という点で,
これはこれですごくおもしろい話なのでご一読を。
さて,話を元に戻すと,今回この話を私が書いているのは
この判決についてこんなやりとりがあった模様。
政府でNHK受信料とかの問題を担当するのは総務省なもんだから
総務大臣に当然取材がかかるわけで
その際,総務大臣は,このような発言をした模様。
「総務省として『受信設備を設置』するということの意味を使用できる状態にしておくことと規定した「日本放送協会放送受信規約」を、昭和37年3月30日に認可していますから、従来からワンセグ付き携帯など携帯用受信機もこの受信契約締結義務の対象であると考えています」
これはこれでありの発言だよね。
(https://twitter.com/y_shida/status/772078757653864449?lang=ja)
これを受けて朝日新聞がこんな記事を書いた。
「さいたま地裁が8月、ワンセグ放送を受信できる携帯電話を持っているだけではNHKの受信料を支払う「義務はない」と判断したことについて、高市早苗総務相は2日の閣議後記者会見で「携帯受信機も受信契約締結義務の対象と考えている」と述べた。
裁判では、ワンセグ機能つき携帯電話の所有者が、放送法64条1項で受信契約の義務があると定められている「放送を受信できる受信設備を設置した者」にあたるかが争われた。高市氏は「NHKは『受信設備を設置する』ということの意味を『使用できる状況に置くこと』と規定しており、総務省もそれを認可している」と説明した。
NHK広報部は2日、朝日新聞の取材に「現在、控訴の手続きを進めている」とした。高市氏は「訴訟の推移をしっかりと見守っていく」と述べた。」
(http://www.asahi.com/articles/ASJ924GTRJ92ULFA00T.html)
そうしたらどうも総務大臣が朝日新聞に厳重抗議したらしい。
「先ほど総務省広報からメール。ワンセグ付き携帯電話のNHK受信料判決をめぐり、朝日新聞や朝日新聞系ネットニュースに高市大臣が地裁判決に反論したと読者に誤解を与える記事が掲載されたとして、朝日新聞に対して厳重に抗議したとのこと。高市大臣がそのような発言をした事実は無いと。」
(https://twitter.com/y_shida/status/772077795648286720?lang=ja)
さすがにこれは
「あの発言なら、朝日のような記事になるのは当たり前だと思うが。」
(https://twitter.com/y_shida/status/772083914571591680?lang=ja)
だとは思うんだけど……。
「裁判や裁判所を批判している」と思われたくない……ってことだとすれば,
それはそれでありかな……とは思った次第。
……でもまあ,裁判所の判断に賛成はしていないよね……。
佐々木将人: 2016年9月5日 0時39分: 未分類: comment (0)