弁護人
これは正直「マスコミ」とひとくくりにするのはよくないと思う。
業界と同じ用法の所も結構見るので……。
業界での用法は「刑事訴訟において,被告人のために活動する人」
刑事訴訟というのがミソで民事訴訟では弁護人とは言わない。
「代理人」という。
そして「弁護士」というのと区別がつかない例もまれに見受けられる。
弁護士というのは職業
弁護人というのは刑事裁判における立場。
だからA弁護士が被告人Bの刑事事件の弁護人となり
C弁護士が弁護人とならない場合
A弁護士は弁護人であるがC弁護士は弁護人ではない。
(2010年1月19日 22時01分)
佐々木将人: 2010年7月14日 23時32分: マスコミしか使わない法律用語っぽい言葉: comment (0)