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法律学知らない人がよくはまるパターン

題材としてはスーパーの「商品の持ち帰りのため氷を無料で提供します」というコーナーから
商品の持ち帰りとは関係なく,
またスーパーが示した「1人1回ここまで」の量を無視して
大量に氷を持ち去った人が窃盗罪の容疑で逮捕されたという件。

そして最近は,ニュースを題材に何らかの文章を書かせるサイトがあって
これをまあ,報道機関における「記事」と呼べるかどうかが微妙だけど
その文章がこんな趣旨のことを書いていたわけ。

・ネットでは驚きをもって迎えられている
・条件付き無料という微妙な問題をかかえている

……う~ん,はまっているね~。見事に。

私からみれば窃盗罪であること自体は疑う余地がないんで。

要はこの文章の作者の最大の勘違いは
「無料」という言葉にとらわれすぎだったところなのさ。

窃盗罪の要件は,難しい言葉を使わないで,ざっくり言えば
「他の人が持っている物を,その人の意に反して奪う。」
ってところだ。
その物の値段なんて関係ない。
要は「持っていってもいいよor持っていってくれ」と言われてない物を持っていけば
それは窃盗罪なのさ。

「無料って書いてあるってことは持っていってもいいよ」ってことじゃないのか?
って思うかもしれないけど(で,実際そう思ったんだろうけど。)
少なくても本件に関する報道を見る限り,およそそう理解してはいけない案件。
というのは
もともとが,持っていく回数や量に制限があるわけだから
「持っていってもいいよ」ではなく
「こちらの提示する範囲内でお代はいただきません。」
って言っているにすぎない上に
今回の被疑者に対しては見かねた店側が「一切お断り」をしたにもかかわらず
あえて持っていったという話なんで
「他の人が持っている物を,その人の意に反して奪う。」
の典型例でしょ?って話なのさ。

これが
「御自由にお持ちください」
とある無料カタログを
箱ごと全部持ち去ったというのだと
窃盗罪は難しいとは思うんだけどね。
「無料」とだけ書かれている場合ですら
もはや「窃盗罪不成立」とは自信持って言えないくらい怪しい話。
……これ,法律勉強した人なら「贈与がいつ成立する」って問題だと思えばいい。

ところがこの問題にはまってしまうというのは……。
法律学やった人ならきちんと基本に戻って
要件確認して
その要件にあてはまるかどうかを判断するって思考をとるんだけど
法律学をよく知らない人は
要件確認しないで,たいていは勝手に要件を作り出して
(今回は「無料」)
その結果,変な方向に進んでも全然気づかないということになっちゃうのさ。

というよくある落とし穴の具体例として紹介した次第。


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