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鉄道系電子マネーのおさらい

まあ長崎スマートカードの話さ
(またローカルな話を……。)
もしくはSuica

Suicaについていうと
秋葉原駅の総武線・中央線の御茶の水方面行きホームの中ほどに
ミルクスタンドって店がある。
(いや,千葉方面行きホームにもあったはずだ。
 神保町じゃないからよく覚えちゃいないが。)
最初に秋葉原駅に行った時にもあったはずなので
(人によると昭和25年くらいかららしい。)
まあ相当長い店なわけだ。
……売店じゃなくてミルクスタンドという名称なんだと驚いた記憶がある。
  函館にはなかったし。

で,そこはSuicaが使えないらしい。
「へえ,昔ながらの商売スタイルが今も残っているんだ~。」
って,タウン誌だとか旅行雑誌的にはとりあげそうな話なんだけど
「「現金のみです」だって。速やかに撤去し業者入れ替えよ。それとも何かの利権か?」
とtwitterに書いた人がいたという。
……炎上希望しているとしか思えないよな~。
  ニコニコ動画を運営しているニワンゴって会社を筆頭に
  suica使えないところなんていくらでもあるんだけど……。

まあ,炎上希望者に突っ込むのも野暮だとは思うし
さりとて炎上に参加するほどの元気もないので
炎上に対しては放置なんだけど
(とはいえ「それとも何かの利権か?」は
 結構笑いがとれるフレーズなので使わせてもらうことにするけど。)
これを機会に電子マネーの法的性質を確認してみるのが
図書館でお茶会的な発想。

お金の根拠についての詳細は「地域通貨」をご覧いただくこととして
ポイントとしては
・紙幣については日本銀行法46条2項により「無制限に法貨として通用」
・硬貨については通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律7条により「額面価格の20倍までを限り、法貨として通用」
というところ。
で強制通用力の正体は「お金を払ったことになる(=代金債務を弁済したことになる)」なわけだ。

次に電子マネー。
Suicaの場合だとこれはあくまで「ICカード乗車券」で
マニアは「硬券」「軟券」なんていうけどまあ切符だよね。
その切符が紙ではなくICカードでできているだとか
もしくは携帯電話に同居しているとかという話。
お金を事前にチャージしておかなきゃいけないから
資金決済に関する法律にいう前払式支払手段には該当するんでしょうけど
基本「切符」なのだよ。
だけどこれに重ねて東日本旅客鉄道株式会社Suica電子マネー取扱規則で
加盟店では「お金を払ったことになる」という定めを置いたという話。

そして例のミルクスタンドは加盟店ではなかったわけさ。

そうすると先のtwitterの発言は
「切符で買えますかときいたら買えないと言われた」
というのが本質になっちゃう次第。
……だから炎上目的なんだろうな~という話。


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