lufimia.netホームページへ

法が支配するもの

長谷部恭男「法とは何か」についてもう1点
「法の支配」の話(p148以下)
法の支配の要件として
大きく「法が人々の従うことの可能な法でなければならない」
その具体化として
「法が公開されていること」
「法の内容が明確であること」
「ある程度の安定性」
「無矛盾・無衝突」
「事後法禁止」
「実行可能性」
なんかあげているんだけど……。

それこそ長谷部先生が批判するところの「濃厚な意味合い」ではないだろうか?
そして「法の支配」を独立に議論する意味をもたすために「希薄な意味」での「法の支配」を論ずるなら
真っ先にそぎ落とすべきなのは
「法に人々が従わなければならない」というテーゼではないだろうか?と思うのさ。
実際,このテーゼを落とし
言い換えれば「法の支配」という時に「法」が「支配」するのは権力だ,
まさに憲法が他の法と異なり「権力」を対象にする法であるのと同じ構造で,
とした方が
すっきりとした議論になると思うのです。
……lnpp2で若干補足しておこう。

(2011年9月11日 23時55分)


No comments yet.


コメント記入欄

コメントフィード

トラックバックURL: http://www.lufimia.net/dynamic2/tpl/71/trackback


  • カテゴリー

  • RSSフィード    Atomフィード


    検索