法が支配するもの
長谷部恭男「法とは何か」についてもう1点
「法の支配」の話(p148以下)
法の支配の要件として
大きく「法が人々の従うことの可能な法でなければならない」
その具体化として
「法が公開されていること」
「法の内容が明確であること」
「ある程度の安定性」
「無矛盾・無衝突」
「事後法禁止」
「実行可能性」
なんかあげているんだけど……。
それこそ長谷部先生が批判するところの「濃厚な意味合い」ではないだろうか?
そして「法の支配」を独立に議論する意味をもたすために「希薄な意味」での「法の支配」を論ずるなら
真っ先にそぎ落とすべきなのは
「法に人々が従わなければならない」というテーゼではないだろうか?と思うのさ。
実際,このテーゼを落とし
言い換えれば「法の支配」という時に「法」が「支配」するのは権力だ,
まさに憲法が他の法と異なり「権力」を対象にする法であるのと同じ構造で,
とした方が
すっきりとした議論になると思うのです。
……lnpp2で若干補足しておこう。
(2011年9月11日 23時55分)
佐々木 将人: 2015年4月15日 0時14分: 未分類: comment (0)