反訴の管轄権要件は同意原則の例外なんじゃないの?
直感でもの書く。国際裁判の動態p50。
反訴の要件として「反訴が裁判所の管轄に属し」とする規則80条1項をあげて
「反訴という特殊な提訴方法による,同原則の適用を免れることは許されないのである」
と書いているんだけど
直感でもの書く(大事なことなので2回繰り返しました(笑))
李先生は本書の冒頭で一方的提訴に絞って論ずることを宣言している以上
ここでも一方的提訴に対する一方的反訴を述べているはずで
一方的提訴に「せず」反訴にした理由として
「反訴とすることで,その訴訟についての同意管轄がなくても提訴できる」
ことにこそ重点があるんじゃないかと思うんだが……。
これは私自身もっと検討しなきゃいけないところなんだけど
……これ検討したらlnpp2の完成がまたさらに遅れそう(泣)
(2010年12月7日 0時01分)
佐々木 将人: 2015年4月14日 23時51分: 未分類: comment (0)