なぜ条約は国内法としての効力をもつのか
国際法と国内法の優劣について
古典的枠組みの議論において
一元説をとった場合
国際法畑の人の多くが国際法優位と説くのに対し
憲法畑の人の多くが憲法優位と説くのは
有名な話ですが
(なもんで,「国際法と憲法,どっちが優先?」って聴くと
結構高い確率でその人が得意な方を見分けることができるのですが)
「ところで憲法サイドではそもそも条約が国内法の効力を持つことについて
どう理由づけしているのかな?」
って思って
佐藤幸治と芦部の各概説書読んでみたんだけど……
書いてない……。
論文とかも探さないとだめか~。
それとも「だって効力持つんだもん」で投げちゃっているのか……。
(2010年1月13日 20時53分)
佐々木 将人: 2015年4月14日 23時47分: 未分類: comment (3)
ところでまさと先輩は一元説?
(2010年1月16日00時14分)
Comment by ルフィミア クリステンセン — 2015年4月17日00時24分
実は多元説。
二元説とどこ違うの?って言われそうだけど
二元説って結局国内社会においては国内社会としての最高法規があって
すべての法規範はルーツがそこにたどれるって解するんだよね。
ただ,国際社会は国内社会を包摂することができないんで国内社会の法規範のルーツを国際法には求められないとする。
一元説は求められるとするわけ。
で,この点私は,「社会あるところに法あり」で言うなら
複数の社会が重なりあったり含む含まれるの関係にあり得たとしても
そのことと法の正当化を社会の外部に求めなければならないこととは
リンクしていないと考えるのね。
ただ社会内部の法を外部に対しては対抗し得ないし
またそう解するだけで十分解決できると主張するの。
なもんで社会が多元である以上,法も多元だから多元説。
ところで……
blogのプログラムがおかしいせいでコメントできなくて
結果1日後れちゃって申し訳ないけど……。
はっぴ~ ば~すで~ る~ちゃん!
(2010年1月16日00時24分)
Comment by 佐々木 将人 — 2015年4月17日00時26分
あ,ありがとうございます。まさと先輩。
>blogのプログラムがおかしいせいでコメントできなくて
そうなんですよ。
しかも今までのコメントも消えちゃってたみたいですし……。
(2010年1月16日01時02分)
Comment by ルフィミア クリステンセン — 2015年4月17日00時27分